猫がいなくなったときの届け出先|新潟県内5つの窓口と「捜索願」が出せない理由

夕暮れの住宅街で電柱に一枚の紙が貼られている様子
新潟支店 ペット捜索
LOST CAT — WHERE TO REPORT

猫がいなくなったときの届け出先
新潟県内の五つの窓口と、伝えること

警察に出すのは「捜索願」ではありません。猫は落とし物として扱われます

猫がいなくなって、まず検索されるのが 「警察」「保健所」「捜索願」の三つです。 夜のうちに調べて、朝いちばんに電話をかけようとされている方が多いのだと思います。

ところが調べていくと、出てくるのは東京都や埼玉県のページばかりで、 新潟ではどこへ連絡すればいいのかが、なかなか出てきません。

この記事は、そこだけを書きました。 新潟県が公表している管轄の表をもとに、 お住まいの市町村ごとに、どの窓口へ、何を伝えるのかを整理します。

先に一つだけ。 猫に「捜索願」は出せません。 出せないのではなく、そもそも種類が違う届け出です。 ここを知らないまま警察署へ行って、話が噛み合わずに帰ってきてしまう方がいらっしゃいます。

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今日のうちにする、三つの連絡

新潟県は、飼っている犬や猫がいなくなったときの連絡先として、 三つを挙げています。

  • いなくなった場所の、動物愛護センター・動物保護管理センター・保健所……収容されたときに、いちばん先に情報が集まる場所です
  • 市町村役場……道路で見つかった場合など、センターとは別の経路で情報が入ることがあります
  • 警察……拾った方が届け出る先です。飼い主の側からも届けておきます

そして県は、こう書き添えています。 「連絡するだけでなく、すぐに自分で捜し始めましょう」と。

届け出は、待っていれば見つかるようにするための手続きではありません。 誰かに保護されたときに、あなたのところへ戻ってくる道をつくる作業です。 探すこととは別に、両方やる必要があります。

この記事で分かること
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「捜索願」が猫に出せない理由

いま「捜索願」と呼ばれているものは、正式には 行方不明者届といいます。 人がいなくなったときに出すものです。

では猫はどうなるのか。 落とし物として扱われます。

警察の案内には、こう書かれています

ある県警の案内では、 首輪をしているなど、明らかに誰かに飼われていたと考えられる動物は落とし物になると説明されています。 つまり、飼い猫を拾った方が警察へ持っていけば、 それは財布や鍵を拾ったときと同じ手続きに乗ります。

ですので、飼い主の側が出すのは 「遺失(いしつ)の届け出」です。 落とした側の届け、という位置づけになります。

ただし、そこで終わりません

同じ案内には、もう一行あります。 動物愛護法にもとづいて引き取られた犬や猫は、落とし物の対象から外れる、と。

保護された猫は、警察署で預かり続けるわけではありません。 生き物ですから、動物愛護センターや動物保護管理センターへ渡されます。 その時点で、警察の落とし物の記録とは別のところに移ります。

だから、警察とセンターの両方に連絡が要るのです。 どちらか一方では、片方の経路を見ていないことになります。 ここが、いちばんつまずきやすいところだと感じています。

ひとことで言うと
  • 警察に出すのは遺失の届け出。捜索願(行方不明者届)ではない
  • 保護された猫はセンターへ移るので、警察だけ見ていても届かない
  • センターだけでも足りない。拾った人はまず警察へ行くことが多いため
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新潟県内の窓口は五つに分かれています

ここがこの記事の中心です。 新潟県内は、五つの機関で分担しています。 「新潟県動物愛護センター」が一つあるだけではありません。

そしてどこへ連絡するかは、いなくなった場所で決まります。 飼い主さんの住所ではなく、猫がいなくなった場所です。 以下は新潟県が公表している管轄のとおりです。

新潟県動物愛護センター(長岡市)

0258-21-5501
五泉市・加茂市・三条市・燕市・田上町・弥彦村・長岡市・見附市・小千谷市・出雲崎町・柏崎市・刈羽村・魚沼市・南魚沼市・十日町市・湯沢町・津南町

下越動物保護管理センター(新発田市)

0254-24-0207
村上市・関川村・粟島浦村・胎内市・新発田市・阿賀野市・聖籠町・阿賀町

上越動物保護管理センター

025-525-9263
上越市・妙高市・糸魚川市

佐渡保健所

0259-74-3399
佐渡市

新潟市動物愛護センター

025-288-0017
新潟市(政令指定都市のため、県の機関とは別に独自の窓口があります)

連絡先と管轄は、新潟県の 飼っている犬やねこが迷子になったら? のページに掲載されています。 保護されている動物の一覧は 飼い主をさがしている動物たちの情報 から、各センターのページへ進めます。

お電話の前に、最新の連絡先をご確認ください。 番号や受付時間が変わることがあります。

受付は平日の日中だけです

たとえば下越動物保護管理センター(新発田市奥山新保430)は、 8時30分から17時15分まで、土日祝と年末年始は閉まっています。 他のセンターもおおむね同じです。

つまり、金曜の夜にいなくなると、次に電話がつながるのは月曜の朝ということが起こります。 その間も収容は起きています。 週末をはさむときは、警察署(24時間受け付けています)と、 ご自身で探すことの比重が上がります。

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隣の市でも、電話する先が違います

表をよく見ていただきたいのですが、 地図の上で隣り合っている市が、別の機関の管轄になっていることがあります。

たとえば、阿賀野市と五泉市

この二つは阿賀野川をはさんで隣り合っています。 ところが阿賀野市は下越(新発田)、五泉市は動物愛護センター(長岡)です。 車で三十分の距離で、電話する先が変わります。

たとえば、新潟市と聖籠町

新潟市は政令指定都市なので、県の機関ではなく新潟市動物愛護センターです。 すぐ隣の聖籠町は下越(新発田)になります。

どういうときに効いてくるか

新潟は車で動く土地です。 猫がいなくなった場所と、飼い主さんの生活圏が、市をまたいでいることがよくあります。

  • 市境の近くにお住まいの場合……両方の機関に連絡しておくほうが確実です
  • 帰省先や旅先でいなくなった場合……その土地の管轄へ。ご自宅の管轄ではありません
  • 動物病院やペットホテルからいなくなった場合……その施設のある市町村の管轄です

「長岡の動物愛護センターに電話したから大丈夫」と思っていらっしゃる方に、 実は管轄が違いました、とお伝えすることがあります。 つらいのは、それが何日も経ってから分かる場合です。

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電話で何を伝えるか

電話をかける前に、紙に書き出しておいてください。 動揺したまま話すと、いちばん大事なところが抜けます。

  • いなくなった日時……何日の何時ごろ最後に見たか。「昨日の夜」ではなく時刻で
  • いなくなった場所……市町村名と町名まで。ここで管轄が決まります
  • 猫の特徴……次の項目で詳しく書きます
  • 首輪・名札の有無……付けていた場合は色と書いてある内容も
  • マイクロチップの有無……入れている場合は必ず伝えてください。番号が分かれば番号も
  • 連絡先……日中つながる番号。留守番電話にしていると折り返しが届きません

特徴は、毛色より「形」を伝えてください

ここは、実際に探している立場からのお願いです。

毛色は、光の下で変わって見えます。 茶トラが夕方には灰色に見え、黒猫が街灯の下では茶色に見える。 防犯カメラの映像になると、色はほとんど残りません。

残るのはです。

  • 耳の先……先がとがっているか、V字に切れているか。切れている場合は必ず伝えてください
  • しっぽ……まっすぐで長いか、途中で曲がっているか(かぎしっぽ)、短いか
  • 体格……同じ年齢でも、がっしりしているか細いかで印象が変わります
  • 目立つ模様の位置……「白い靴下」「鼻の上の黒い点」など、場所で言えるもの

耳の先が切れている猫について、もう一つ。 耳先のカットは、不妊去勢が済んでいるという印です。 これがあると、見かけた方が「地域の猫だ」と判断して、そのまま通り過ぎてしまうことがあります。 飼い猫であることを、届け出のときにもチラシにも、はっきり書いておいてください。

どこへ連絡したか、分からなくなっていませんか

連絡先の整理だけでも、お手伝いできます

どの窓口が管轄か、何をまだ伝えていないか。ご相談は無料です。調査をご依頼いただかなくても、順番の整理はお手伝いできます。

秘密厳守・新潟県内全域に対応
壁の時計が朝の八時二十五分を指し窓から光が差している様子
センターの受付は平日の8時30分からです。それまでの時間にできるのは、伝えることを紙に書き出しておくことと、外を一度見ておくことです。
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警察署では、こう言ってください

「飼い猫がいなくなったので、遺失の届け出をしたい」

この言い方でお願いします。 「捜索願を出したい」と言うと、行方不明者届の話だと受け取られて、 そこから説明のやり直しになります。

窓口はどこか

落とし物を扱うのは、多くの署で会計課です。 ただし署によって案内が違いますので、 まず代表番号に電話をして、「遺失の届け出をしたい」と伝えてください。 いきなり行くより、電話で確認してからのほうが早く済みます。

交番でも受け付けてもらえることがあります

夜間や休日は、近くの交番・駐在所に相談してみてください。 署が閉まっている時間でも、警察は動いています。 週末にいなくなった場合、センターが開くまでの間にできるのはこれです。

拾った方がどう動くかを知っておく

見つけてくださった方は、たいてい迷います。 警察に持っていくのか、自治体に電話するのか、それとも自宅で預かるのか。

実際には、まず警察に電話される方がいちばん多いという印象です。 落とし物として届けたあと、猫は動物愛護センターや動物保護管理センターへ渡されます。

ですから、警察に届けを出しておくと、その入口で名前が一致します。 センターに移ったあとの一致はセンター側で起きます。 両方に出す意味は、ここにあります。

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市町村役場にも連絡する理由

県が挙げている三つ目が、市町村役場です。 ここを飛ばしてしまう方が多いのですが、理由があります。

役場には、センターとは別の経路で情報が入ることがあります。 道路の管理、清掃、環境の部署。 市民の方からの電話が最初に届くのも、役場であることが少なくありません。

つらいことも、書いておきます

道路で動物が亡くなっていた場合の連絡先も、市町村です。 ここを確認するのは、とてもつらい作業です。

それでも、確かめておいたほうがよいと私たちは考えています。 分からないまま探し続ける時間のほうが、あとで振り返ると長く苦しいからです。

ご自身で電話をかけるのが難しければ、 ご家族やご友人に代わっていただいて構いません。 猫の特徴(耳としっぽの形)を書いた紙を渡しておけば、代わりの方でも確認できます。

役場に電話するとき

「飼い猫がいなくなったのですが、どちらの課にお話しすればよいですか」と、 代表番号で聞いていただくのが早いです。 市町村によって担当が違い、環境課のこともあれば、生活衛生の部署のこともあります。

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届け出たあと、毎日すること

届けを出したら終わり、ではありません。 収容の情報は、毎日変わります。

01

センターのページを見る

各センターが「保護されている動物」を公開しています。 更新の日付も出ますので、毎日ご覧ください。

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隣の管轄も見る

猫は市境を越えます。 ご自身の管轄だけでなく、 隣接する機関のページも合わせて確認を。

03

環境省のサイトを見る

全国の収容動物をまとめて検索できる 公的なサイトがあります。 県外へ出てしまった場合に効きます。

電話は、一度きりにしない

一度伝えたことは記録に残りますが、 担当の方が毎日同じとは限りません。 数日おきに、「先日届けを出した者ですが、その後いかがでしょうか」と一本入れてください。

迷惑ではないかと気にされる方がいらっしゃいますが、心配いりません。 問い合わせのある猫は、記憶に残ります。

写真を送れるか聞いてみる

窓口によっては、写真をメールで受け付けてくださることがあります。 言葉で伝えるより、一枚あるほうが早いこともあります。 正面からの顔、全身、そして耳としっぽが分かる角度。 この三枚を用意しておいてください。

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新潟で気をつけること

市をまたぐ前提で連絡する

新潟は生活圏が広く、市境が住宅地の中を通っていることがあります。 いなくなった場所が市境から二キロ以内なら、隣の管轄にも連絡しておいてください。 猫が越えるというより、保護してくださった方が隣の市の方だった、という形で起こります。

冬は、窓口が開く前の時間が勝負になります

センターの受付は8時30分からです。 一方、臆病な猫が動くのは、夜中から明け方にかけてです。

積雪期は、この二つが噛み合います。 雪の上には足跡が残ります。 降ったあとの朝いちばん、外が明るくなってすぐに家のまわりを一周してください。 数時間で消えてしまいます。

電話をかけるのは、そのあとで間に合います。

佐渡は島内で完結します

佐渡市は佐渡保健所の管轄です。 島の外へ出る可能性はほぼありませんので、探す範囲は絞れます。 そのぶん、集落ごとの声かけが効きます。

豪雪地帯は、探す場所が変わります

魚沼・十日町・湯沢のように雪の深い地域では、 高床の下、雁木の下、雪囲いと壁のあいだ。 普通の家にはない空間が、猫にとっては最上級の隠れ場所になります。 届け出と同時に、こうした場所を一度見ておいてください。

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やってはいけないこと

探したい気持ちが強いときほど、線を越えない
  • 他人の敷地や車庫に、断りなく入って探す
  • 人の家の庭や、共用の場所に、許可なく餌を置く
  • 他人の家の玄関や窓が写る写真を、インターネット上に載せる
  • 電柱や信号機、公共の掲示板に、無断で紙を貼る
  • 似ているからと、他の方の飼い猫を連れ帰る

最後の一つは、実際に起きています。 他の方の猫を連れ帰ってしまうと、拾った側の責任を問われることがあります。 似た猫を見つけたら、その場で写真を撮って、 連れ帰らずに、まず届け出た窓口へ連絡してください。

掲示についても一言。 電柱は電力会社や通信会社のもので、無断で貼ることはできません。 お店や公民館の掲示板は、必ず先に許可をいただいてください。 断られることは、ほとんどありません。

敷地に入ることについては、 「猫を探しているので見せてください」と声をかければ、多くの方は協力してくださいます。 黙って入るのと、声をかけて入るのとでは、まったく違う話になります。

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私たちがお手伝いできること

ここまで読んでいただいて、 やることが多すぎると感じられたのではないかと思います。 いなくなった当日に、これを全部ご自身で組み立てるのは大変です。

調査をご依頼いただかなくても、お役に立てる部分があります。 ご相談は無料です。

01 どこへ連絡するかを一緒に確認します

いなくなった場所を伺えば、管轄はすぐ分かります。 市境なら両方に、とお伝えします。

02 伝える内容を一緒に整理します

耳としっぽをどう言えばいいか。 写真はどの三枚を用意すればいいか。

03 探す順番をお伝えします

届け出と並行して、今日のうちに見ておく場所。 猫の通り道の考え方をご説明します。

04 調査が要るかどうかを申し上げます

ご自身で足りる段階なら、そうお伝えします。 費用をいただく前に、そこをはっきりさせます。

調査としてお引き受けするのは、この範囲です

  • 猫の通り道を特定し、餌と仕掛けで確認する捜索
  • 建造物の下や間、草むらなど、隠れやすい場所の確認
  • 夜中から明け方にかけての時間帯の捜索
  • 周辺への聞き込みと、カメラの設置場所の選定

お引き受けできないのは、この範囲です

  • 届け出の代行。ご本人の届け出が必要です
  • 行政の記録を照会すること。探偵に権限はありません
  • 他人の敷地に無断で立ち入ること
  • 「必ず見つけます」とお約束すること

最後の一つについて。 私たちは成功報酬制をとっていません。 日数でお受けしています。 見つからなかった日にも人は動いていますので、そのぶんは正直に費用としていただきます。 その代わり、見込みが薄いときは薄いと先に申し上げます。

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費用と期間の考え方

費用を左右する主な要素

  • 経過した時間いなくなってからの日数で異なります
  • 探す範囲住宅地か、田畑や川沿いかで異なります
  • 調査の日数日数制でお受けしています
  • 機材カメラや仕掛けを使うかで異なります

個別見積りとなる理由

同じ「猫がいなくなった」でも、 室内飼いの猫が当日いなくなった場合と、 一週間たって範囲が分からない場合とでは、必要な日数がまったく変わります。 くわしくは ペット探偵の費用 のページをご覧ください。

まず確認したいこと

調査が要る段階か
※調査の可否や費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します
届け出と、家のまわりの確認だけで見つかることがあります。その段階でご相談いただいた場合、「まず今日はこれをやってみてください」とお伝えして終わることも少なくありません。そのご案内に費用はいただきません。
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相談員からお伝えしたいこと

吉川みお相談員
ファミリー調査事務所 新潟支店から

最初に伺うのは、いなくなった場所です。市町村名と町名まで教えていただければ、どこへ連絡すればよいかはその場でお伝えできます。新潟県内は五つに分かれていて、隣の市でも先が違うことがあります。ここを間違えたまま何日も過ぎてしまうのが、いちばんもったいない。次に伺うのは、耳の先としっぽの形です。毛色は光で変わって見えますが、形は変わりません。この二つが決まれば、届け出の電話もチラシも作れます。そして、届け出と並行して、今日のうちに見ていただきたい場所があります。猫は遠くへは行きません。建物の下や間、草むら。そこを通り道として読む方法があります。調査をお受けするかどうかは、そのあとで決めていただければ十分です。

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届け出についてよくある質問

Q. 警察に「捜索願」を出せますか?

猫には出せません。捜索願(行方不明者届)は人に対するものです。 猫は落とし物として扱われますので、出すのは遺失の届け出になります。 窓口で「飼い猫がいなくなったので、遺失の届け出をしたい」とお伝えください。

Q. 警察と保健所、どちらか一方ではだめですか?

両方に出してください。 拾った方はまず警察へ行かれることが多く、その後、猫は動物愛護センターなどへ渡されます。 入口と行き先が別なので、片方だけでは経路の半分しか見ていないことになります。 市町村役場も合わせて三つ、というのが新潟県の案内です。

Q. どこに電話すればいいか分かりません

いなくなった場所の市町村で決まります。この記事の一覧をご覧ください。 新潟市は独自のセンター、佐渡市は佐渡保健所です。 市境の近くでしたら、両方に連絡しておくほうが確実です。判断に迷われたらお電話ください。

Q. 夜中にいなくなりました。朝まで待つしかないですか?

センターの受付は平日の8時30分からですが、警察は夜間も受け付けています。 そして夜中から明け方は、猫がいちばん動く時間です。 朝いちばんに家のまわりを一周してください。雪の時期なら足跡が残っています。

Q. 首輪もマイクロチップもありません。届け出ても意味がありますか?

あります。 特徴で照合しますので、耳の先としっぽの形、体格、模様の位置を具体的に伝えてください。 写真を受け付けてくださる窓口もあります。正面・全身・耳としっぽの三枚をご用意ください。

Q. 届け出たあと、こちらから電話してもいいですか?

かけてください。 担当の方が毎日同じとは限りませんし、 問い合わせのある猫は記憶に残ります。 数日おきに「先日届けを出した者ですが」と一本入れておくことをお勧めします。

Q. 依頼するか決めていませんが、相談できますか?

もちろんです。 管轄の確認と、今日やることの整理までは費用をいただきません。 お話を伺って、まだ調査の段階ではないと判断すれば、そうお伝えします。

どこへ連絡するかは、その場でお答えできます

猫がいなくなったら
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