探偵の住所調査・所在調査は違法になる?目的別に「できる形」をお伝えします

夕方の街路に伸びる人の影と、その先に続く住宅街のイメージ
新潟支店 所在・住所調査
IS IT LEGAL
探偵の住所調査・所在調査は違法になる?
分かれ目は「何のために調べるか」です

調べ方ではなく、目的のほうで合法か違法かが決まります

「探偵に住所を調べてもらうのは、そもそも違法ではないのか」 「頼んだこちらまで罪に問われるのではないか」 「調べてもらった住所を使って連絡を取ったら、どうなるのか」

所在調査のご相談で、最初にこう聞かれることがよくあります。 心配になるのは当然です。人の居場所を調べるというのは、それだけで重いことだからです。

先にお答えします。 住所を調べること自体は、違法ではありません。 探偵業は法律にもとづいて届け出をして営む仕事で、所在の確認はその中心にある業務です。

ただし、どんな依頼でも受けられるわけではありません。 違法になるかどうかは、調べ方の巧拙ではなく 何のために調べるのかで決まります。 この記事では、その境目を、受ける側の判断基準も含めて具体的に書きます。

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まず、あなたの目的はどれですか

ここが分かれ道です。同じ「住所を知りたい」でも、受けられるものと受けられないものがあります。

  • 貸したお金を返してもらいたい……請求のために相手の所在が要る。受けられます
  • 慰謝料を請求したい……不貞や交通事故の相手方。受けられます
  • 相続の手続きで相続人を探している……受けられます
  • 音信不通の家族の無事を知りたい……ご家族からのご依頼であれば受けられます
  • 別れた相手にもう一度会いたい……相手が拒んでいる場合はお受けできません
  • 自分を傷つけた相手に仕返しをしたい……お受けできません

下の二つは、調べ方の問題ではありません。 目的そのものが、お受けできない側にあります。

この記事で分かること
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目的が決まれば、調べられる形も決まります

前の章で、ご自身の目的におおよその見当がついたと思います。次にしていただきたいのは、その目的に名前をつけることです。

「お金を返してほしい」は債権回収の前段、「書類を届けたい」は送達先の確認、「話し合いの席に着いてほしい」は調停申立ての前提。ご相談にみえる方が、ご自分の目的をこうした言葉で持っていらっしゃることは、まずありません。けれど名前がつくと、そこには決まった手順があり、その手順のどこを私たちが担うのかも決まります。

下の表が、その対応です。左から、ご自身に近いところを選んで右へたどってみてください。

目的ごとの「できる形」ご相談のきっかけ目的の名前私たちが担える範囲ここから先は貸したお金が返ってこない債権回収の前段いま住んでいるかの確認と本人の同定請求と時効の管理は弁護士内容証明が戻ってきた送達先の確認居住の実態確認と、出せる形の報告書申立てと送達は弁護士・裁判所配偶者が出ていったまま調停申立ての前提所在の確認申立てと交渉は家庭裁判所相続人の一人が行方不明遺産分割の前提所在の確認管理人の選任は家庭裁判所家族と連絡が取れない安否の確認生存と暮らしぶりの確認危険があるときは警察本人かどうか確信がない同定照合の精度を上げるところまで点線の外側は、私たちの手を離れて専門家へ引き継ぐ部分です
ご相談のきっかけから、担当が分かれるところまで。点線の右側は、専門家へ引き継ぐ部分です。

お気づきいただきたいのは、「これは違法でしょうか」という問いが、右端までたどると残っていないことです。目的に名前がつき、手順が決まり、担当が分かれた時点で、違法になりようのない形になっています。順番が逆なのです。違法かどうかを先に心配するのではなく、目的をはっきりさせることが、そのまま調べられる形をつくることになります。

裏を返せば、この表のどこにも当てはまらないご相談は、調べ方を工夫しても形になりません。「相手に直接ひとこと言いたい」「やられた分をやり返したい」がそれにあたります。私たちがお断りするのは、法律に触れるからというより、その形ではお客様をお守りできないからです。

点線の右側も、お渡しして終わりにはしません

弁護士や裁判所にお願いする部分について、「そちらへどうぞ」とだけ申し上げることはありません。弁護士にご依頼いただくにも、相手が今どこにいて、そこに本当に暮らしているのかという裏づけが要ります。書類を送ったが宛先不明で戻ってきた、という状態では、弁護士も次の手を打てません。

その裏づけをそろえて、受け取った側がすぐ動ける形にしてお渡しするところまでが、私たちの仕事です。どの窓口へ、何を持って行けばよいのかも、報告書と一緒にご説明します。

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住所調査そのものは違法ではありません

探偵の仕事は、探偵業の業務の適正化に関する法律という法律で位置づけられています。 そこでは探偵業務を、他人の依頼を受けて、特定の人の所在または行動について、 面接や聞き込み、尾行、張り込みなどの方法で調べ、その結果を依頼者に報告する仕事と定めています。

つまり「所在を調べること」は、法律が想定している探偵の本来の仕事です。 違法どころか、法律に名前が書かれている業務です。

誰でも名乗れるわけではありません

探偵業を始めるには、営業所の所在地を管轄する公安委員会へ、あらかじめ届け出る必要があります。 届出をせずに営めば、それ自体が法律違反です。 当社も届出をして営業しています。

ですから最初の確認はここです。 届出番号を出せない相手には、依頼しないでください。 違法かどうかを心配すべきなのは、調査そのものより先に、頼む相手のほうです。

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合法と違法の境目はどこにあるか

境目は三つの層に分かれています。 目的・方法・使い方。 このどれか一つでも外れると、調査全体が違法の側に落ちます。

よくある誤解は、「うまくやれば大丈夫」という考え方です。 そうではありません。目的が外れていれば、どんなに丁寧に調べても違法です。 逆に目的が正しくても、方法を誤れば同じことになります。

目的・方法・使い方 ─ 三つそろって、はじめて合法 三つそろって、はじめて合法 どれか一つでも外れると、調査全体が違法の側に落ちます ① 目的 何のために所在を知りたいのか 請求・相続・家族の安否 相手が拒んでいる接触 害を加えるため ② 方法 どうやって確かめるのか 公開情報・現地での確認 なりすまして聞き出す 私有地に入る・GPSを付ける ③ 使い方 分かったあと何をするか 弁護士を通じて請求する 押しかける・繰り返し連絡 第三者に教える・公開する 「うまくやれば大丈夫」ではありません。目的が外れていれば、どれだけ丁寧に調べても違法です。

私たちがご相談の最初に目的を伺うのは、この一列目を確かめるためです。 ここが定まらないうちは、お見積りもいたしません。

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関わってくる法律を整理します

所在調査に関わる法律は、おもに次のとおりです。 条文へのリンクを付けますので、気になるところはご自身でも確かめてください。

探偵業の業務の適正化に関する法律

探偵側を縛る法律です。公安委員会への届出、依頼者への書面交付、 違法な目的の依頼を受けてはならないこと、守秘義務などが定められています。 この法律に反した場合、罰を受けるのは探偵です。

個人情報の保護に関する法律

集めた情報の扱い方を定めています。 出どころの分からない名簿を買う行為は、ここに触れます。 探偵は個人情報を扱う事業者として、取得の経緯を確かめる責任を負っています。

ストーカー行為等の規制等に関する法律

恋愛感情や、それが満たされなかったことへの怨みから、 相手につきまとったり、待ち伏せたり、連絡を繰り返したりする行為を規制しています。 所在を知ること自体ではなく、知ったあとの行動が問題になります。 別れた相手、断られた相手のご依頼をお受けできないのは、この法律があるからです。

差別につながるおそれのある調査

出身地や身元を、差別につながる形で調べることは、業界全体で禁じられています。 探偵業法も、こうした調査を違法な目的の依頼として扱います。 当社はお受けしません。

このほか、方法によっては住居侵入や不正アクセス、 電気通信事業法の通信の秘密に関わってきます。 一つの調査に、これだけの法律が重なっています。

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依頼した側が責任を問われる場合

ここがいちばん心配されるところだと思います。正直に書きます。

正当な目的でご依頼になった場合、依頼者が責任を問われることはありません。 借金の請求、慰謝料、相続、ご家族の安否。 こうした理由での所在確認は、ごく普通の依頼です。

問われるのは、次のような場合です

  • 違法な目的だと知りながら依頼した……相手に危害を加える、いやがらせをする目的だった場合
  • 違法な手段だと知りながら頼んだ……「どんな方法でもいいから」と伝えていた場合
  • 分かった住所を使って、相手につきまとった……調査は適法でも、そのあとの行為が問われます
  • 知った住所を他人に教えた、ネットに書いた……別の問題が立ち上がります

共通しているのは、探偵ではなくご本人の意図と行動です。 だから私たちは、目的を伺わずにお受けすることをしません。 それは依頼者を疑っているからではなく、 目的を確かめずに動くと、結果としてお客様を守れないからです。

頼んでよいものかどうか、迷っている方へ

お受けできるご依頼かどうかを、先にお伝えします

目的を伺えば、その場でお受けできるかどうかをご説明できます。お受けできない場合も、理由と、代わりに進められる窓口をお伝えします。相談の段階で費用はいただきません。

秘密厳守・新潟県内全域に対応
机の上に広げた書類と契約書に目を通している場面
お受けする場合は、調査に着手する前に書面をお渡しし、内容をご確認いただきます。
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調べ方そのものが違法になる場合

目的が正しくても、方法を誤れば違法です。 次の行為は、私たちは行いません。 できないのではなく、してはいけないことだからです。

  • 住民票・戸籍の取り寄せ……探偵に請求できる資格はありません。できるのは弁護士・司法書士など八士業です
  • 通信事業者・金融機関への照会……そもそも答えてもらえませんし、聞き出せば別の問題になります
  • 公的機関や実在の会社を名乗る……身分を偽ることと、目的を伏せることは別です
  • 他人の敷地に立ち入る……門の内側、集合住宅の共用部より奥は入りません
  • 郵便物を見る・持ち去る……論外です
  • 相手の車や持ち物に発信機を付ける……同意なく付ける行為は規制の対象です
  • 相手の端末やアカウントに入る……不正アクセスにあたります
  • 名簿業者から個人情報を買う……出どころの確認ができないものは扱いません

ここに挙げたものを「できます」と言う業者があれば、そこは避けてください。 できるとしたら、どこかで誰かに違法なことをさせています。 そしてその責任は、最後に依頼者のところへ戻ってきます。

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探偵が守らなければならない手続き

探偵業法は、調査の中身だけでなく手続きも定めています。 これを踏んでいない業者は、その時点で法律に反しています。 ご依頼の前に、次のことが行われるかを見てください。

01

契約前の重要事項の説明

届出の内容、料金、契約の解除について、 契約を結ぶ前に書面でご説明します。

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依頼者からの確認

調査結果を違法な目的に使わないことを、 書面で確かめさせていただきます。

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契約時の書面交付

調査の内容・期間・費用を書いた書面をお渡しします。 口約束だけで始めることはありません。

この二つ目を、形だけの書類だと思われる方がいらっしゃいます。 そうではありません。 ここに署名いただくことで、あとから「そんなつもりではなかった」という食い違いを防げます。 依頼者を縛るためではなく、依頼者を守るための書面です。

また、探偵には守秘義務があります。 調査で知ったことを、依頼者以外に話すことはありません。 調査が終わったあとも、廃業したあとも続く義務です。

着手までに必ず踏む手続き ─ どこで何を確かめるか 着手までに必ず踏む手続き この順番が守られていない業者は、その時点で探偵業法に反しています 相談 確かめること 目的を伝える 重要事項の説明 確かめること 書面が出るか 確認書面 確かめること 違法目的に使わない 契約書面 確かめること 内容・期間・費用 調査・報告 確かめること できた/できない ここまで進まないうちに費用を求められたら、いったん止めてください 三番目の確認書面は、依頼者を縛るためのものではありません。「そんなつもりではなかった」という食い違いを、 あとから起こさないための書面です。ここに署名いただけないご依頼は、お受けできない決まりになっています。 相談の段階では費用はいただきません。お受けできないと判断した場合も、理由と次の窓口をお伝えします。
09

調べたあとの使い方で違法になる

見落とされがちなのが、ここです。 調査が適法に終わっても、そのあとの行動で違法になることがあります。

  • いきなり訪ねていく……相手にとっては、居場所を突き止められたという出来事です
  • 何度も連絡する……相手が拒んでいれば、繰り返した時点で問題になります
  • 家の前で待つ……待ち伏せは、規制の対象に挙げられている行為です
  • 住所を他人に教える……ご家族であっても、慎重に考えてください
  • SNSや掲示板に書く……公開した時点で、取り返しがつかなくなります

ですから、弁護士を通してください

請求や話し合いが目的であれば、分かった住所は弁護士にお渡しいただくのがいちばん安全です。 弁護士から書面が届けば、それは法律にもとづいた正当な手続きになります。 ご自身が直接動くのとは、相手の受け取り方も、こちらの立場もまったく違います。

私たちが報告書をお渡しするときに、 「このあと、どうなさいますか」と必ずお尋ねするのはそのためです。 調べて終わりではなく、使い方まで含めて考えないと、せっかくの調査が台無しになります。

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新潟で気をつけていること

地域の目が届きやすい

新潟は、集落や町内のつながりが強く残っている土地です。 見慣れない車が長く停まっていれば、その日のうちに話になります。 これは調査がやりにくいという話ではなく、 やり方を誤ると相手に伝わり、こちらの立場が悪くなるということです。

ですから聞き込みを最初の手段にしません。 公開されている情報と、外から見て分かることを先に積みます。

車社会だからこそ、敷地の境目に気をつける

駐車場が広く、門のない家も多いため、 どこからが私有地なのかが分かりにくい場所があります。 農地や作業場も同じです。私たちは、境目が曖昧なときは入らない側に寄せます。

冬は、いるだけで目立ちます

雪の季節は人通りが減り、屋外に立っている人が目につきます。 除雪の当番や見回りの方に声をかけられることもあります。 無理をしないで日を改める判断が要る季節です。

県内が広い

新潟県は南北に長く、同じ県内でも移動に何時間もかかります。 見当をつけずに動き回ることは、費用の面でも現実的ではありません。 だから最初に、どこまで絞れているかを伺います。

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この業者は大丈夫か、を見分ける

違法かどうかを気にされる方に、いちばんお伝えしたいのはここです。 危ないのは調査ではなく、危ない業者に頼むことです。 次の点を確かめてください。

  • 探偵業の届出番号が出ているか……サイトに書いていない、聞いても答えないのは論外です
  • 目的を聞かれるか……聞かずに受ける業者は、あなたを守る気がありません
  • 契約前に書面が出てくるか……重要事項の説明と契約書面は法律上の義務です
  • 「必ず見つけます」と言わないか……所在調査に確約はできません
  • 「住民票が取れます」と言わないか……取れません。言う時点で危険です
  • 料金の内訳を示すか……一式いくら、で押し切る相手は避けてください
  • お断りする場合があると言うか……断らない業者は、断れない事情があります

最後の一つは、意外に思われるかもしれません。 けれども、受けられないご依頼を正直に断れることは、きちんと運営している印です。

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私たちがお手伝いできること

調査をご依頼いただかなくても、お伝えできることがあります。 まずはご相談だけでも構いません。

受けられるかの判定

目的を伺って、お受けできるご依頼かどうかを その場でお伝えします。

先に行くべき窓口

弁護士・司法書士・警察・行政のどこから行くと早いか、 ご事情に合わせてご案内します。

動く前の注意点

ご自身で確かめようとする前に、 避けたほうがよい行動をお伝えします。

分かったあとの進め方

所在が分かったとして、そのあとどう使うのが安全か。 ここまで含めてご相談ください。

お引き受けする範囲

  • 請求・相続・訴訟の準備のための所在確認
  • 音信不通になったご家族の安否の確認
  • 記録上の住所に実際にお住まいかどうかの確認
  • 確認できたこと・できなかったことを分けた報告書の作成

お引き受けできない範囲

  • 相手が明確に拒んでいる方への接触を目的とした所在調査
  • 危害を加える、いやがらせをする目的の調査
  • 差別につながるおそれのある身元の調査
  • 公的書類の取り寄せ、事業者への照会
  • 目的をお聞かせいただけないご依頼
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探偵・弁護士・警察の役割

01

探偵

事実を確認して記録にします。 記録と現実が合っているかを確かめる役です。

02

弁護士

請求・交渉・訴訟。 住所が分からないままでも進める方法を持っています。

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警察

事件性がある場合。 危険が差し迫っているときは、まずこちらです。

相手の住所が分からないことは、請求や訴訟をあきらめる理由にはなりません。 住所が分からないまま進める手続きが、法律のほうに用意されています。 まず弁護士に、その道が使えるかを確かめてください。 そのうえで「記録上の住所に本当に住んでいるのか」を確かめる必要が出たときが、私たちの出番です。

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相談前に整理しておきたいこと

  • 何のために所在を知りたいか……ここが最も大事です。正直にお聞かせください
  • 相手との関係……ご家族か、取引相手か、面識のない方か
  • 相手が拒んでいるかどうか……連絡を断られている場合は、必ずお伝えください
  • 最後に分かっている住所・勤務先……古くても構いません
  • すでに動かれたこと……ご自身で訪ねた、連絡した、など
  • 分かったあと、どうしたいか……ここまで決まっていると、進め方が定まります

三つ目を隠されると、私たちはお守りできません。 拒まれている相手を探すご依頼はお受けできませんが、それを伏せて進めると、 最後に困るのはご依頼者です。

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費用と期間の考え方

費用を左右する主な要素

  • 手がかりの量何をお持ちかで大きく変わります
  • 絞り込みの度合い地域が絞れているかで異なります
  • 確認する内容所在確認か生活実態かで異なります
  • 調査範囲県内か県外かにより異なります

個別見積りとなる理由

最後の住所が分かっている場合と、名前しかない場合とでは、 必要な工程も日数もまったく変わります。 そのため一律の金額はお示しせず、 ご事情を伺ったうえで個別にお見積りします。

まず確認したいこと

お受けできるご依頼か
※調査の可否や費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します
目的を伺った結果、お受けできないとお伝えすることがあります。費用をいただいてからお断りするより、先に申し上げるほうが誠実だと考えています。お断りする場合も、代わりに進められる窓口はお伝えします。
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相談員からお伝えしたいこと

友田ゆうり相談員
ファミリー調査事務所 新潟支店から

「違法になりませんか」と最初に聞いてくださる方は、相手のことを考えていらっしゃる方です。そういう方のご依頼は、たいてい問題なくお受けできます。心配していただかなくて大丈夫です。私たちが目的を伺うのは、疑っているからではありません。目的が定まっていないまま調べてしまうと、分かったあとに困られるからです。お受けできないご依頼もあります。相手が明確に拒んでいる場合と、害を加えるおそれがある場合です。そのときは理由をお伝えし、代わりに進められる窓口をご案内します。判断に迷われているなら、決めてからでなくて構いません。迷っている段階でお話しください。

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住所調査の適法性についてよくある質問

Q. 依頼したことが相手に知られて、訴えられることはありますか?

正当な目的でご依頼になり、適法な方法で調べた場合、それだけで責任を問われることはありません。 問題になるのは、分かった住所を使ってつきまとったり、繰り返し連絡したりした場合です。 請求や話し合いが目的であれば、弁護士を通していただくのがいちばん安全です。

Q. 調査の途中で、目的が違うと分かったらどうなりますか?

その時点で中止します。契約の際に、結果を違法な目的に使わないことを書面で確認していただいています。 それに反すると分かった場合、調査を続けることはできません。 これは私たちの側の義務でもあります。

Q. 家族の所在を調べるのも、目的を聞かれますか?

伺います。ご家族だからという理由だけでお受けするわけではありません。 たとえば、事情があってご自身から距離を取っている方のこともあります。 そのうえで、安否を知りたい、相続の手続きが要る、といった理由であればお受けできます。

Q. 別れた相手ともう一度話したいだけです。これも駄目ですか?

相手が連絡を拒んでいる場合は、お受けできません。 お気持ちは分かりますが、一度だけ伝えたいという思いも、 受け取る側にとっては一度ではないことがあります。 拒まれていない場合や、共通の知人を通じて確かめられる場合は、進め方が変わりますのでご相談ください。

Q. 探偵が住民票を取ってくれると聞いたのですが。

取れません。住民票や戸籍を業務として請求できるのは、 弁護士・司法書士・行政書士など、法律で定められた資格を持つ方々だけです。 探偵はそこに含まれていません。「取れます」と言う業者は、 別の資格を使っているか、正規でない経路に頼っています。

Q. 相談しただけで、調査が始まってしまいませんか?

始まりません。契約前に重要事項を書面でご説明し、 内容と費用をご確認いただいたうえで契約を結んでから着手します。 ご相談の段階で費用をいただくこともありません。

頼んでよいものかどうか、迷ったままにせず

お受けできるご依頼かどうか、先にお伝えします
ファミリー調査事務所 新潟支店 にご相談ください

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24時間365日受付
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書面をお渡しして着手
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