別居した相手の住所を調べたい|その多くはご自身で取れます【新潟】

その多くは、ご自身で取れます
探偵が要るのは、紙に書かれた住所に相手が実際には住んでいないときです
「調停を申し立てたいのに、相手の住所が分からない」 「養育費の話をしたいが、どこに送ればいいのか分からない」 「出ていったまま連絡が取れず、何から手をつければいいのか分からない」
こうしたご相談をいただくと、私たちはまず 「役所の窓口には行かれましたか」とお尋ねします。 探偵の仕事の話を始める前に、です。
別居した相手の住所は、多くの場合、ご自身で取ることができます。 法務省も、養育費を請求するために必要がある場合には 戸籍の附票や住民票の写しを取得できる、と案内しています。 探偵に費用をお支払いいただく必要が、そもそもない場合があるということです。
この記事では、まずご自身で取る方法を書きます。 そのうえで、紙に書かれた住所と、実際に暮らしている場所が食い違うとき―― ここから先が私たちの仕事です――に何ができるのかをご説明します。 新潟で別居された方を探すときの事情にも触れます。
まず、あなたはどれに当てはまりますか
同じ「相手の住所が知りたい」でも、 次に進みたい手続きによって、やるべきことがまったく違います。 どれに近いか、先に決めてください。
- 離婚調停や審判を申し立てたい……申立書に相手の住所を書く必要があります。まず役所の窓口へ
- 養育費や婚姻費用を請求したい……法務省が案内しているとおり、ご自身で戸籍の附票や住民票の写しを取れる場合があります
- 書類を送ったが、宛先不明で戻ってきた……住民票上の住所と、実際の居所が食い違っています。ここから私たちの出番です
- 役所で「お出しできません」と言われた……閲覧制限がかかっている可能性があります。この場合、探偵に頼む話ではありません
- ただ会って話したい、戻ってきてほしい……相手が拒んでいる場合、所在の調査はお受けできません
上の四つは、進む道がそれぞれ決まっています。 下のひとつだけは、調べ方の問題ではありません。 理由は後ろの章でご説明します。
相手の住所は、多くの場合ご自身で取れます
探偵の記事でこれを最初に書く会社は、あまりないかもしれません。 けれども順番として、これが先です。
法務省が公開している「離婚を考えている方へ」というページには、 養育費を請求するために必要がある場合には、相手の戸籍の附票や住民票の写しを取得することができる、 詳しくは市区町村の窓口で相談してほしい、と書かれています。
つまり、お子さんの養育費という目的があるなら、相手の住民票上の住所を知る道は、制度の側にすでに用意されています。 探偵に依頼して調べるものではありません。
戸籍の附票とは何か
戸籍の附票は、その戸籍がつくられてから現在までの 住所の移り変わりが記録されている書類です。 住民票が「いまどこか」を示すのに対し、附票は「どこからどこへ動いたか」が並びます。 別居された相手を追うときに役に立つのは、こちらのほうです。
窓口で聞かれること
ご自身以外の方の住民票や附票を求めるときは、 何のために必要なのかを窓口で説明することになります。 養育費を請求したい、調停を申し立てたい、といった目的です。 このとき、調停の申立てを予定しているのであれば、そのことを具体的にお話しになってください。
取れるかどうかは、離婚前か離婚後か、戸籍が同じままか分かれているか、 何のために必要かによって変わります。 確実なのは、窓口でお聞きになることです。 電話でも教えてくれる自治体は多くあります。
私たちにご相談いただいても、この段階では 「まず役所へ行ってみてください」とお伝えします。 その一言で費用が発生しなくなるとしても、順番としてそれが正しいからです。
紙の住所と、実際に住んでいる場所は同じとは限りません
ここからが、私たちがお役に立てる場面です。
住民票や戸籍の附票に書かれているのは、 相手が届け出た住所であって、 いま実際に寝起きしている場所ではありません。 この二つは、驚くほどよくずれます。
そもそも移していない
別居しても住民票を動かさない方は珍しくありません。 紙の上ではまだ同じ家に住んでいることになっています。
実家に移したが、そこにはいない
住民票だけをご実家に置き、 生活はお付き合いのある方の家という形が、実際にあります。
移したあと、また動いている
取り寄せた附票の日付が古ければ、 そこからさらに引っ越している可能性があります。
このずれが、実務では大きな問題になります。 調停の呼出状が届かなければ、手続きが進まないからです。 申立書に書いた住所に相手がいなければ、書類は戻ってきます。 そのたびに日数が失われます。
ですから、住民票上の住所が分かったあとにもうひとつ確かめることがあります。 その場所に、相手が本当に暮らしているのかどうかです。
私たちが担うのは、どこからどこまでか
別居の所在確認は、四つの区間に分かれます。 ご自身で進む区間、私たちが担う区間、弁護士や裁判所に渡す区間。 これがはっきりしていれば、余計な費用も遠回りも起きません。
私たちが確かめるのは、生活の跡です
誰かの家を見張って、出てくるのを待つ――そういう絵を思い浮かべる方が多いのですが、 別居の所在確認で見るのはもっと地味なものです。
- 郵便受けに、日付の新しい郵便が溜まっていないか
- 電気やガスのメーターが動いているか
- 駐車場に、いつもの車があるか
- 冬であれば、除雪や融雪の跡が人の生活に合っているか
- 表札や集合ポストの名義が、いつ変わったか
こうした積み重ねで、その住所が「書類を送れば届く場所」なのかどうかを判断します。 届く場所だと分かれば、それだけで手続きは前に進みます。
届かない場所だと分かることにも、意味があります
「そこには住んでいませんでした」というご報告は、 一見すると何も得られなかったように感じられるかもしれません。 けれども手続きの上では違います。 住民票上の住所に相手が居住していないことが確かめられた、という事実そのものが、次の手続きを進める材料になります。 弁護士にご依頼のうえ、裁判所に対してどう進めるかを相談する段階へ移れます。

閲覧制限がかかっている場合について
役所の窓口で「この方の住民票はお出しできません」と言われることがあります。 相手の側から申し出があり、住民票や戸籍の附票の交付に制限がかけられている場合です。
このとき、私たちは所在の調査をお受けしません。
理由は、法律に触れるからという以前のところにあります。 制限がかけられているということは、 相手の側に、居場所を知られたくない事情があると行政が判断したということです。 その判断を、民間の調査で迂回することはできませんし、してはいけません。 仮にお調べして所在が分かったとしても、その情報はどの手続きにも使えません。 使えないどころか、ご依頼いただいた方の立場を決定的に悪くします。
では、どうにもならないのか
そんなことはありません。手続きの側に道が残されています。
相手の住所が分からなくても、 家庭裁判所への申立て自体はできます。 裁判所が相手の住所を調べる仕組みもあります。 このとき窓口になるのは弁護士です。 制限がかかっていると分かった時点で、探偵ではなく弁護士へお進みくださいとお伝えしています。 お住まいの地域の弁護士会や、法テラスへのご相談が入口になります。
「調べられません」で終わらせるつもりはありません。 けれども、行ってはいけない道を案内しないことも、私たちの仕事のうちだと考えています。
それでも見つからないとき、手続きは止まりません
住民票上の住所にも住んでおらず、ほかの居所も分からない。 そういう場合でも、離婚や養育費の手続きが永久に止まるわけではありません。
法務省の同じページには、 相手が住民票上の住所地に住んでおらず、その他の住所や送達すべき場所も分からない場合等には、家事審判の申立てを行い、公示送達の制度を用いて手続を進めていく方法が考えられる、と書かれています。
公示送達は、書類を相手に直接渡せないときに、 裁判所の掲示場に掲示することなどによって、送達したものとして扱う制度です。 相手に届かないから何もできない、という状態を避けるために用意されています。
この申立てをするためには、 相手の所在が分からないことを裁判所に示す必要があります。 ここで、私たちがお出しする調査報告書が役に立つことがあります。 住民票上の住所を訪ねたが居住の形跡がなかった、いつ時点でどう確認したか。 そうした記録は、「探しましたが分かりませんでした」を、裏づけのある形にします。
どの書面が必要かは事案によって違いますので、 実際に使えるかどうかは、ご依頼予定の弁護士にご確認ください。 私たちは、確認した事実と確認できなかった事実を分けて書きます。
やってはいけないこと
お気持ちは分かります。それでも、次のことは避けてください。 ご自身の立場を守るためです。
相手の親族や友人に、直接尋ねて回る
いちばん多い失敗です。尋ねた内容は、その日のうちに本人へ伝わります。 それまで届いていた郵便が、翌日から転送されるようになることがあります。 確かめる前に動くと、確かめる手段のほうが先に閉じます。
お子さんに聞き出す
面会交流のときなどに、相手の生活を聞き出そうとなさる方がいます。 お子さんは、どちらの側にも立てない場所に置かれます。 のちに親権や面会の話になったとき、この行為自体が不利に働くことがあります。
相手の持ち物や車に位置情報の機器を付ける
別居後は、相手の所有物への接触が正当化される場面がほとんどありません。 仮に所在が分かっても、その方法で得たものは手続きに使えず、 こちらが責任を問われる側に回ります。
勤務先に電話して、在籍や住所を尋ねる
会社が答えることはまずありませんし、 「配偶者が職場に連絡してきた」という事実だけが相手に残ります。 別居の経緯によっては、この一本の電話が調停での主張材料にされます。
SNSのアカウントに、別人を装って接触する
見つけたアカウントに、知らない名前で連絡を取る。 これは所在の確認ではなく接触です。 相手が身構えるだけでなく、やり取りの記録がそのまま残ります。
代わりに、いま手元にあるものを揃えてください。 別居前の住所、勤務先の分かる書類、車のナンバー、 最後に連絡が取れた日と、その手段。 これらがあるだけで、確認にかかる日数は目に見えて短くなります。
新潟で別居された方を探すときの事情
ご実家に戻られることが多い
地縁の強い土地では、別居の行き先がご実家になることがよくあります。 おおよその見当がつくという意味では有利ですが、 同時に、こちらが訪ねればその日のうちに本人へ伝わります。 ご実家の周辺は、いちばん動きにくい場所でもあります。
県外へ出られると、距離がそのまま日数になります
新幹線や高速道路で首都圏へ出られた場合、 確認の一回ごとに移動が発生します。 県内と県外では、同じ「一度確かめる」でも必要な日数が変わります。 先に絞り込めているかどうかが、そのまま費用に響きます。
車が、いるかいないかを教えてくれます
車が生活に不可欠な土地ですから、 駐車場にその車があるかどうかは、住んでいるかどうかの強い手がかりになります。 逆に、車ごといなくなっていれば移動範囲は一気に広がります。
冬は、跡が残ります
雪の降った翌朝は、玄関から車までの足跡と、 車を出した跡がそのまま残ります。 人が暮らしているかどうかが、ひと目で分かる季節です。 そのかわり、こちらが出向けばこちらの跡も残ります。
集落では、知らない車がすぐ分かります
県外ナンバーの車が同じ場所に停まっていれば、 その日のうちに話題になります。 私たちが地域とつながりのない調査員を入れるかどうかも、 場所によって変えています。
私たちがお手伝いできること
調査をご依頼いただかなくても、 ここまでのことはご相談の場でお話しします。費用はいただきません。
役所で何を頼めばよいか
戸籍の附票と住民票の写しのどちらを、 どういう目的として窓口でお伝えすればよいかをご説明します。
調査が要るかどうかの判定
お話を伺って、ご自身で足りると判断したら 「今回は必要ありません」と正直にお伝えします。
先に行くべき窓口のご案内
閲覧制限がかかっている場合など、 弁護士や法テラスへお進みいただくほうが早い場面があります。
動く前の注意点
ご自身で確かめようとなさる前に、 避けたほうがよい行動をお伝えします。ここがいちばん大切です。
お引き受けする範囲
- 住民票上の住所に、実際に居住されているかどうかの確認
- いつ時点で、何をもってそう判断したかを記した報告書の作成
- 居住していない場合に、生活の跡がどこまで追えるかの確認
- 弁護士へお渡しいただける形での、事実と未確認事項の切り分け
お引き受けできない範囲
- 住民票・戸籍・附票など、公的書類の取り寄せ
- 閲覧制限がかけられている方の所在確認
- 相手方への接触、説得、話し合いの代行
- 連絡を拒まれている相手に、会いに行くための所在確認
- 請求や交渉そのもの(弁護士の領分です)
市区町村・弁護士・裁判所・探偵の役割
市区町村の窓口
住民票の写しと戸籍の附票を交付します。 相手の住民票上の住所を知る、いちばん正規で、いちばん早い入口です。 何のために必要かを説明できれば、多くの場合ここで片がつきます。
弁護士
調停や審判の申立て、相手方との交渉、公示送達の手続き。 請求すること、話をつけることは、すべて弁護士の領分です。 私たちが代わりに行うことはできません。
家庭裁判所
申立てを受け、呼出状を送り、手続きを進めます。 相手に書類が届かない場合の扱いも、ここで決まります。
探偵(私たち)
紙に書かれた住所と、実際の生活が一致しているかどうかを確かめます。 そして、確かめたこととそうでないことを分けて書面にします。 それ以上でも、それ以下でもありません。
この四つは、どれが偉いという話ではなく、順番の問題です。 順番を飛ばすと、いちばん費用がかかる道を選ぶことになります。
相談前に整理しておきたいこと
次のことが分かっていると、その場でかなり具体的にお答えできます。 分からない項目があっても構いません。
- 別居された時期と、最後に連絡が取れた日
- 役所の窓口に行かれたかどうか、行かれたなら何と言われたか
- 住民票上の住所が分かっているかどうか
- 書類を送って戻ってきたことがあるか
- すでに弁護士にご依頼されているか
- 別居前の勤務先、車の有無と車種
そして、いちばんお尋ねしたいのはこれです。 住所が分かったあと、何をなさるご予定ですか。
調停を申し立てる、養育費を請求する、弁護士に渡す。 目的がはっきりしていれば、どこまで確かめれば足りるかが決まります。 逆に「とりあえず知りたい」というお気持ちだけの場合は、 お受けする前に、そこをご一緒に整理させてください。
費用と期間の考え方
費用を左右する主な要素
- 住所の有無住民票上の住所が分かっているかで大きく変わります
- 場所県内か県外かで移動の日数が異なります
- 確かめる深さ居住の確認までか、生活の追跡までかで異なります
- 季節冬季は移動に日数を多めに見ます
個別見積りとなる理由
住民票上の住所が分かっている場合と、 そこすら分かっていない場合とでは、必要な工程がまったく変わります。 そのため一律の金額はお示しせず、 ご事情を伺ったうえで個別にお見積りします。
まず確認したいこと
相談員からお伝えしたいこと
別居の所在のご相談は、たいてい急いでおられます。 調停の期日が決まっている、養育費が止まって生活が回らない。 そういう事情を抱えて電話をくださいます。
急いでおられるときほど、順番を飛ばしたくなります。 けれども、役所の窓口に一度行くことで済む話を、調査から始めてしまうと、費用も日数も余計にかかります。 私たちがまず窓口の話をするのは、そのためです。
そして、探すという行為がご自身の負担になることも、どうか覚えておいてください。 仕事をしながら、お子さんを見ながら、相手のことを考え続けるのは消耗します。 眠れない日が続くようでしたら、調査の前に、 お住まいの市町村の相談窓口や、女性相談・家庭相談の窓口にお話しになってください。 ご自身が保たなければ、手続きも続きません。
私たちにできるのは、事実を確かめて、書面にしてお渡しすることだけです。 その一枚が、次に進むための足場になるのであれば、 きちんとお作りします。
別居中の相手の住所についてよくある質問
Q. 探偵に頼めば、住民票を取ってもらえますか?
できません。探偵には、住民票や戸籍を業務として請求する資格が与えられていないためです。 そして今回の場合、その必要もありません。 養育費の請求など目的がはっきりしていれば、ご自身で窓口に出向かれるのがいちばん早い道です。 「探偵だから取れる」と説明する業者があれば、その説明のほうを疑ってください。
Q. 住民票は取れました。それでも調査は必要ですか?
必ずしも必要ではありません。まず、その住所に書類を送ってみてください。 届いて受け取られたなら、それで手続きは進みます。 調査をご検討いただきたいのは、宛先不明で戻ってきたときや、 そこに住んでいる様子がないと相手方の関係者から聞いているときです。
Q. 役所で「お出しできません」と言われました。調べてもらえますか?
その理由が閲覧制限であれば、お受けできません。 制限がかけられている状態を民間の調査で迂回することはできませんし、 仮に分かっても手続きには使えません。 ただし、そこで行き止まりではありません。弁護士にご相談ください。 相手の住所が分からないままでも、家庭裁判所への申立ての道は残されています。
Q. 調べたことが相手に知られませんか?
私たちが行うのは、外から見て分かる範囲の確認です。 ご近所やご親族に尋ねて回ることは、原則として行いません。 尋ねた内容はその日のうちに本人へ伝わるためで、 知られないために聞かないというのが実務上の判断です。 どうしても必要な場合は、必ず事前にご相談者の了解をいただきます。
Q. 相手が県外に出た場合も対応できますか?
対応します。ただし移動が発生しますので、日数と費用は県内より多くかかります。 だからこそ、どのあたりにいるかを事前に絞れているかどうかが効いてきます。 別居前の勤務先、ご実家、よく行かれていた場所。 こうした情報をお持ちいただけると、確認の回数が減ります。
Q. 調停の期日が迫っています。間に合いますか?
住民票上の住所が分かっている状態であれば、居住の確認は比較的短期間で行えます。 まずお電話でご事情と期日をお聞かせください。 間に合わないと判断した場合は、その旨を先にお伝えし、 期日の変更も含めて弁護士とご相談いただくようお勧めします。
Q. 戻ってきてほしいだけです。会って話したいのですが。
そのお気持ちで所在をお調べすることは、お受けしていません。 相手が距離を置いている状態で会いに行くと、 それ自体が後の手続きでご自身に不利に働きます。 お話し合いを望まれるのであれば、場を用意する方法があります。 家庭裁判所の夫婦関係調整の手続きや、弁護士を通じた連絡です。 遠回りに見えて、それがいちばん早い道です。
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