海外にいる家族と連絡が取れない|外務省の所在調査に出せる形を、国内で整えます【新潟】

連絡が取れなくなったとき
探しにいく前に、無料で使える国の制度があります。私たちの仕事は、その制度に出せる形を国内で整えることです。
「アメリカにいるはずの弟と、もう二年、連絡がつきません」
「父の相続で、海外にいる妹の所在が分からないと手続きが進まないと言われました」
「海外に出た相手にお金を貸したまま、連絡が途絶えてしまいました」
海外にいる方を探すというと、現地に人を出して歩き回る話だと思われがちです。けれども実際のご相談では、その前にやるべきことが残っていることがほとんどです。そして、その多くはご自身で、費用をかけずにできます。
外務省には「所在調査」という行政サービスがあります。海外にいる可能性が高く、半年ほど所在が確認できていない日本人の連絡先を、親族からの依頼で確認してくれるものです。ただし、誰でも頼めるわけではなく、頼むときに必ず書かなければならない欄があります。
この記事では、外務省に頼める方・頼めない方の線がどこで引かれているのか、頼むために何を用意すればよいのか、そして私たちがどこを引き受けられるのかを、順を追ってお伝えします。
あなたのご事情は、このどれに近いでしょうか
同じ「海外にいる人を探したい」でも、目的が違えば進む道がまったく変わります。まずご自身がどれに近いかを見てください。
- 海外にいるはずの家族と、半年以上連絡が取れない
- 相続の手続きが止まっている。海外にいる相続人の所在と連絡先が要る
- 海外にいる相手に、内容証明や訴状を届けたい
- 国際結婚した子やきょうだいと音信が途絶えた。生きているかだけ知りたい
- 海外赴任・留学中の家族と、急に連絡が取れなくなった
- 海外に出た相手にお金を貸している、または養育費が止まった
- 三親等を外れる相続人(いとこの子など)の所在が要る
- 昔の友人や恩人が海外にいるらしい。もう一度連絡を取りたい
このうち上の四つは、外務省の所在調査がそのまま使える形です。五つ目は急ぎ方が違います。下の三つは外務省では受けてもらえないため、別の道を探すことになります。
順番を間違えると、要らなかった費用を先に払うことになります。ですので、まずは頼む先を決めるところから始めます。
目的が決まると、頼む先が決まります
探偵に頼むかどうかは、いちばん最後に決まることです。先に決まるのは、何のために所在を知りたいのか。それが決まると、頼む先も、必要な書類も、かかる時間も自動的に決まります。
01 安否を知りたい・もう一度つながりたい
ご家族としての目的です。この形なら外務省の所在調査がそのまま使えます。費用はかかりません。見つかった場合、先方の同意が得られれば連絡先が通知されます。
02 相続の手続きを進めたい
目的は遺産分割です。相続人の確定は戸籍で行う世界なので、司法書士か弁護士が軸になります。そのうえで所在が分からない方について、外務省の所在調査を併せて使う形になります。
03 書類を届けたい・裁判にしたい
目的は手続きを前に進めることです。海外にいる相手への送達は裁判所を通した手続きになります。弁護士と裁判所が軸で、私たちが担うのは国内側に残った手がかりの確認です。
04 貸したお金を返してほしい
目的は回収です。この形は親族ではないため外務省では受けてもらえません。国内に財産や関係者が残っていないかを先に確かめるほうが、結果として早いことが多くあります。
お気づきかもしれませんが、この四つのどれにも「現地へ人を出す」は入っていません。現地の確認が要るのは、国内でできることをやり切ったあとです。
目的が決まらないうちは、私たちもお見積りを出せません。最初のご相談で必ず伺うのは、探し方ではなく「見つかったあと、何をなさりたいか」です。
外務省の所在調査という、無料の行政サービスがあります
外務省が実施している「所在調査」は、海外に在留している可能性が高く、おおむね半年以上その所在が確認されていない日本人の連絡先等を、三親等内の親族からの依頼により確認する行政サービスです。窓口は外務省領事局の海外邦人安全支援室で、申請は郵送のみ、調査そのものに費用はかかりません。
探偵の記事でこれを最初に書く会社はあまりありません。けれども、使える制度を知らないまま費用をお払いいただくことは、私たちの望むところではありません。まずこの制度が使えるかどうかを見てください。
頼めるのは親族の方
原則として、配偶者および三親等内の親族(三親等内の血族および姻族)からの依頼に限られます。友人や知人、取引の相手は対象外です。
対象は日本国籍の方
調査の対象になるのは、生存が見込まれる日本国籍者に限られます。すでに現地の国籍を取得された方は対象から外れます。
連絡先の通知にはご本人の同意が要る
在留届や旅券の情報から連絡がついた場合でも、依頼人の氏名と調査の趣旨を先方に伝えたうえで、連絡先を知らせてよいかご本人の同意を得る手順になります。
あわせて、知っておいていただきたいことが三つあります。
- 依頼を受けてから回答までに数か月かかる場合があります
- 送った書類は返してもらえません
- 「判明しなかった」という結果は、その方が海外に滞在していないことを証明するものではありません
三つ目は特に大切です。判明しなかったという回答は、探し終えたという意味ではありません。そこから先に、私たちのような立場の者が関わる場面が出てきます。
制度の内容と最新の必要書類は、外務省のページでご確認ください。所在調査(三親等内の親族からの依頼)|外務省
必要な書類は、ほとんどご自身で取れます
所在調査を依頼するときに添える書類は、次のようなものです。いずれも役所で取れるもので、私たちがお預かりして代わりに取ることはしません。
- 所在調査依頼書(外務省が書式を公開しています。対象の方が複数なら一名につき一枚)
- 探したい方の戸籍全部事項証明書の原本(いわゆる戸籍謄本。発行後六か月以内・写し不可)
- 探したい方の戸籍の附票全部証明の原本(同じく六か月以内・写し不可)
- 依頼する方ご自身の戸籍全部事項証明書の原本
- お二人の関係が分かる戸籍謄本の原本(改製原戸籍謄本)
- 関係が分かりにくいときは、その関係を表した相関図
- 調査対象の国や地域を絞る手がかりになる資料(最後に届いた手紙の封筒の写しなど)
- 回答を受け取るための返信用封筒(簡易書留で返送されます)
相続の手続きのための調査では、関係を示す戸籍に代えて、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しで足りる場合もあるとされています。この点は事前に電話で相談してくださいと案内されていますので、あてはまりそうな方は先に確認しておくと手戻りがありません。
- 附票には、その戸籍にいる間の住所の移り変わりが記録されています
- 国内での最後の住まいがどこだったかは、ここで分かります
- 除籍になった謄本は使えないと指定されていますので、取るときに窓口でその旨を伝えてください
ご自身やご家族の戸籍・附票は、ご本人や直系のご親族であればご自身で請求できます。ここを他人にお金を払って任せる必要はありません。
私たちがお手伝いするとすれば、どこの役所に何を請求すればよいかの段取りをご一緒に整理するところまでです。取得そのものはご自身でなさってください。
つまずくのは「所在不明と判断した経緯」の欄です
ここがこの記事でいちばんお伝えしたいところです。
外務省は、所在調査を受けられない場合をはっきり示しています。連絡先が分かっているのに単に親族間で連絡を取っていないだけと見られるとき、そして連絡可能な全ての親族や知人に所在確認を行っていないと見られるときは、依頼を受けてもらえません。この制度は、親族の間で長きにわたって連絡がつかず、親族間でも所在が確認できない場合に限って使えるものだからです。
そして依頼書には、「所在不明」と判断した経緯・理由を書く欄があります。外務省は記入の例として、唯一の手がかりであった住所地に手紙を送ったが宛先人不明で返送された、といった書き方を挙げています。
つまり、この制度に入るためには国内側を当たり尽くした経過が要ります。そしてその経過は、あとから思い出して書くものではなく、実際に当たった記録として残っている必要があります。
01の記録が残っていないと、03で受けてもらえません。順番が意味を持つのはこのためです。
ここが、私たちの仕事になります
私たちがお引き受けするのは、探しにいくことではありません。その欄が埋まる形で、国内に残った手がかりを確かめてくることです。
- 最後に分かっている国内の住所を、いま誰が住んでいるかまで確かめる
- 返送された封筒に押された文言と日付を、記録として整える
- 当時の勤務先、下宿先、通っていた学校が今どうなっているかを確かめる
- 連絡を取れる可能性のあるご親族・ご友人を洗い出し、どこまで当たったかを一覧にする
- 最後に届いた手紙の封筒から、国や地域を絞れる情報を読み取る
これは裁判所へ出す調査報告書を整えるときとまったく同じ考え方です。提出先が決まっている以上、どうやって確かめたかを書けない事実は、最初から集めません。同じ姿勢で進めている内容証明や裁判のために相手の住所を確かめる場合の記事も、あわせてご覧いただけます。
探しにいく前に、いまある手がかりを一度整理してみませんか
外務省の所在調査に出せる状態かどうかは、いまお手元にある資料でおおよそ分かります。まだ使える制度が残っているなら、そのことをそのままお伝えします。ご相談の段階で費用はいただきません。
秘密厳守・新潟県内全域に対応外務省に頼めない方には、別の道があります
制度の線引きがはっきりしているということは、そこから外れる方もはっきりするということです。外れた方に「できません」とだけ申し上げても、何の助けにもなりません。誰になら頼めるのかを、あわせてお伝えします。
01 三親等を外れる相続人を探したいとき
いとこの子、おじの再婚相手の連れ子など、三親等を外れる相続人は外務省では受けてもらえません。この場合は司法書士・弁護士が戸籍をたどって相続人を確定していく流れになります。ご依頼の前に、被相続人の戸籍と附票をそろえておくと進みが早くなります。その段取りは私たちでご案内できます。
02 すでに現地の国籍を取得されている場合
対象は日本国籍の方に限られるため、帰化された方は制度から外れます。この場合、日本側の公的記録からたどれるのは国籍を失った時点までです。そこから先は、当時の関係者や最後の手紙といった民間の手がかりに戻ることになります。
03 お金を貸している・養育費が止まっている
親族ではないため制度は使えません。ただし、国内に財産や関係者が残っていることが少なくありません。貸したお金の相手が引っ越したときと同じで、探す前に時効と証拠を確かめるほうが先です。
04 相手が連絡を望んでいない場合
過去に関係のあった方を探したいというご相談で、先方がはっきり距離を置いていると分かっている場合、私たちはお受けしません。見つけて差し上げることが、その方の生活を壊すことになるからです。この点だけは、どのようなご事情でも変えていません。
海外にいる相手に書類を届けたいとき
内容証明を送りたい、訴えを起こしたいという場合は、所在を知ることと書類を届けることが別の話になります。国内であれば郵便で足りますが、相手が海外にいる場合、裁判の書類は裁判所を通した手続きで送られます。
ここで大事なのは順番です。届け先が分からないままでは手続きが始まりませんが、だからといって先に探偵へ、ということにはなりません。まず弁護士に、どの手続きで進めるのかを決めてもらってください。決まると、必要な情報の形も決まります。住所まで要るのか、国と都市までで足りるのか、相手の勤務先で足りるのかは、手続きによって違います。
その形が決まってから、私たちが国内側に残っている手がかりを確かめます。逆にすると、要らなかった調査に費用を払うことになります。

現地での確認が必要になったとき
国内でできることをやり切り、外務省からも判明しなかったという回答が返ってきた。それでも確かめたいことが残っている。そういう段階まで来られた方には、現地での確認をお受けできます。
ただし、何がどこまでできるかは国と地域によってまったく違います。日本と同じ感覚で人を探せる国もあれば、現地の法律で調査そのものに制限がある国もあります。ですので、できますともできませんとも、伺う前には申し上げません。どの国か、どこまでの情報が手元にあるか、何のために確かめたいのかを伺ってから、その形でお受けできるかをお答えします。
まずはご相談ください、というのはこの意味です。話を聞かないうちに見積りを出すことはしません。
- 国内側でやり残していることが本当にないか
- 外務省の所在調査を出したか、出した結果がどうだったか
- その国にいるという手がかりが、どのくらい確かなものか
- 確かめた結果を、何に使うのか
四つ目が抜けたまま現地の調査に入ると、費用だけがかかって手続きには使えない、ということが起こります。使い道が決まっていれば、必要な確かめ方も、かかる日数も見えてきます。
私たちがしないこと
品行の話ではありません。集めた事実の出しどころが、外務省であったり裁判所であったり、相続の手続きであったりするからです。どうやって確かめたかを書けない事実は、はじめから集めません。
- 郵便受けの中身を取り出すこと
- 敷地の奥に立ち入ること
- 公的機関や実在する企業の名前を名乗って尋ねること
- 身分を偽って管理会社や勤務先に問い合わせること
- ご本人が連絡を望んでいないと分かっている相手を探すこと
もうひとつ、住民票や戸籍を私たちが代わりに取ることもしません。ご自身やご親族が取れる書類ですし、取れる方が取るほうが確実で、費用もかかりません。私たちが引き受けるのは、その書類をそろえるための段取りと、書類には載っていないことの確認です。
新潟のご家庭で、手がかりが残っている場所
海外に出られた方を探すとき、手がかりはたいてい海外ではなく、出て行かれる前の場所に残っています。新潟でお手伝いしてきて、確かめる価値が高いと感じているのは次のようなところです。
- ご実家がそのまま残っていることが多い。県外や海外に出られても、家と土地は親御さんの名義のまま集落に残っています。近隣の方が、最後に帰ってこられた時期を覚えていらっしゃることがあります
- 年末年始とお盆に集中する。帰省の時期に誰が戻ってきたかは、集落の中でよく共有されています。何年の正月まで顔を見た、という記憶が経緯を書くときの材料になります
- お寺と墓地。ご家族の法要がいつ行われ、誰が連絡を受けていたかが残っていることがあります
- 最後に届いた手紙や年賀状。封筒の消印と差出地は、国と地域を絞る手がかりになります。捨てずに取っておいてください
- 雪の残る時期のほうが、住んでいないことを確かめやすい。玄関前が雪かきされていない、車に雪が積もったまま、という状態は、いま人が住んでいないことを示す材料になります
一方で、集落では見慣れない車がすぐに目立ちます。長い時間とどまる形の確認は新潟では向きません。短い時間で必要なことだけを確かめて引き上げる進め方をしています。
それから、ひとつだけお願いがあります。共通の知人に直接お尋ねになるのは、少しお待ちください。新潟では人のつながりが近く、尋ねたその日のうちにご本人へ伝わることがあります。伝わっても構わないご事情ならよいのですが、そうでない場合は順番を相談させてください。
私たちがお手伝いできること
ここまでお読みいただくと、私たちの持ち場が狭く見えるかもしれません。実際そのとおりで、この分野で探偵が担えるのは限られた範囲です。ただ、その範囲はどうしても人の手が要るところです。
01 いまの手持ちで、どの道に乗れるかを整理します
お手元の資料を拝見して、外務省の所在調査が使える形か、司法書士・弁護士に渡したほうが早い形か、それともまだ何も動かさないほうがよい形かをお伝えします。この段階で費用はいただきません。
02 依頼書の欄が埋まる形で、国内側を確かめます
最後に分かっている住所に今どなたが住んでいるか、当時の勤務先や下宿先がどうなっているか、連絡を取れる可能性のある方がどこまで残っているか。当たった先と結果を、日付とともに書面にしてお渡しします。そのまま経緯の欄に書ける形にします。
03 書類をそろえる段取りをご一緒に組みます
どの役所に何を請求すればよいか、除籍になっていると使えない書類がどれか、六か月の期限をどう合わせるか。取得そのものはご自身でなさってください。順番だけをご案内します。
04 現地の確認が要る段階になったら、そこでご相談を
国内でやり切ったあと、それでも残る場合には現地での確認をお受けできます。国と地域によってできることが違いますので、伺ってからお答えします。
締めくくりに、ひとつだけ。この形ならお受けできます、と申し上げられる場合と、そうでない場合があります。お受けできないときは、その理由と、どこへ行かれるとよいかを添えてお伝えします。それも含めて、最初のご相談でお答えしています。
費用について
費用を左右する主な要素
- 確かめる範囲国内側のみか、現地まで及ぶか
- 手がかりの数当たる先の件数で日数が変わります
- 提出先書面の形を整える必要があるか
- 対象の地域県内か、県外か、国外か
個別見積りとなる理由
同じ「海外にいる方を探したい」というご相談でも、外務省の所在調査に出す前の整理だけで済む場合と、国内の複数箇所を確かめる必要がある場合とでは、かかる手間がまったく違います。相場をお示ししても、お客様のご事情に当てはまらないことがほとんどです。
ですのでお見積りは、お手元にある資料を拝見し、何のために所在を確かめるのかを伺ったうえでお出ししています。伺う前に金額を申し上げることはしていません。
まず確認したいこと
お見積りの前に必ず伺うのは、見つかったあとに何をなさりたいかです。目的が決まっていれば、どこまで確かめればよいかが決まり、費用の見通しも立ちます。目的が決まらないうちにお受けすると、お客様にとって要らない費用が出てしまいます。
相談員からひとこと

海外にいるご家族のことでご連絡をいただくとき、多くの方が「もっと早く動いていれば」とおっしゃいます。けれども、これまで動かなかったのは気持ちの問題ではなく、どこに頼めばよいか分からなかっただけのことが、ほとんどです。国には親族のための制度があり、それを使うために必要なものは、たいていご自宅に残っています。まずはお手元にある封筒や年賀状、戸籍の写しを見ながら、いまどこまで分かっているかを一緒に並べてみましょう。そのうえで、私たちが引き受けるところと、ご自身で進めていただくところを分けてご説明します。
よくあるご質問
Q. 外務省の所在調査は、どのくらいで結果が出ますか?
依頼を受けてから回答までに数か月かかる場合があると案内されています。急ぎのご事情がある場合は、その間に国内側でできることを並行して進める形をご提案しています。
Q. 見つかっても、連絡先を教えてもらえないことがあるのですか?
はい。連絡がついた場合でも、依頼人の氏名と調査の趣旨を先方にお伝えしたうえで、連絡先を知らせてよいかご本人の同意を得る手順になっています。同意が得られなければ、連絡先は通知されません。ご家族としては辛い結果ですが、所在が確認できたこと自体は大きな前進です。
Q. 「判明しなかった」と回答が来ました。もう打つ手はありませんか?
そうとは限りません。判明しなかったという回答は、その方が海外にいないことを示すものではないと外務省自身が明記しています。国内に残った手がかりを当たり直す、あるいは調査対象の国を絞り直して再度依頼するという道が残っていることがあります。お手元の資料を拝見してからお答えします。
Q. 相続の手続きで急いでいます。先に探偵へ頼むべきでしょうか?
いいえ、先に司法書士か弁護士にご相談ください。相続人の確定は戸籍で行う手続きで、探偵の照合では足りません。そのうえで所在が分からない方が出てきたときに、私たちの出番になります。順番を守るほうが、結果として早く終わります。
Q. 相手は日本国籍ではなくなっているかもしれません。
すでに現地の国籍を取得されている場合、外務省の所在調査の対象からは外れます。その場合でも、国籍を失う前までの日本側の記録はたどれます。まずは戸籍をご覧になり、除籍の理由が記載されているかをご確認ください。
Q. 新潟から遠い国でも相談できますか?
ご相談はお受けします。ただし、国と地域によってできることが違いますので、伺ってからお答えします。国内側でやり残していることがある場合は、そちらを先にご案内することもあります。
Q. 家族に知られずに相談したいのですが。
お受けしています。ご連絡の方法、書面の送り先、お電話をしてよい時間帯を最初に伺っています。ご希望があれば、こちらから連絡を差し上げないという形も取れます。
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