国際結婚の前に相手の経歴を確かめたいとき|新潟から相談できること・できないこと

夜明けの海と水平線。二つの土地のあいだで結婚を考える場面
新潟支店 結婚前調査
INTERNATIONAL MARRIAGE BACKGROUND CHECK
国際結婚の前に、相手の経歴を
確かめたいと思ったら

確かめられることの多くは、探偵ではなく手続きの側にあります。まず、その線引きから。

「話していることに、少しずつ食い違いがある」「家族のことをほとんど話してくれない」「結婚を急がれている気がする」

国籍の違う相手との結婚を考えるとき、確かめておきたいことが出てくるのは、ごく自然なことです。相手のことを信じたい気持ちと、事実を知っておきたい気持ちは、矛盾しません。

ただ、ご相談を伺っていて感じるのは、探偵に頼むべきことと、手続きの側で確かめられることが、混ざったままになっている場合が多いということです。本来は書類で分かることを調査に出してしまい、費用だけかかってしまう。逆に、手続きでは絶対に出てこない部分を、確かめないまま結婚してしまう。どちらも起こります。

この記事では、まずその線引きを整理します。そのうえで、ファミリー調査事務所 新潟支店で確かめられること、確かめられないことを、同じ分量で書きます。

01

まず、どのご相談に近いかを決めてください

「相手のことを調べたい」という一言でも、気になっている中身によって、確かめる先がまったく変わります。次のどれに近いでしょうか。

  • A 本当に独身なのか、本国に家庭がないかを確かめたい
  • B 日本にいるあいだ、ほかに交際している相手がいないかを確かめたい
  • C 職業や住まいなど、聞いている話が実際と合っているかを確かめたい
  • D お金の要求や送金が続いていて、その理由に納得できていない
  • E 結婚を急がれていて、理由がのみ込めない

A は、探偵ではなく手続きの側で確かめることになります。次の章で詳しく書きますが、日本で婚姻届を出す過程で、相手の方が本国の法律上、結婚できる状態にあるかどうかを示す書類が必要になるためです。

B と C は、日本国内での生活が対象になりますので、こちらで確かめられる範囲に入ります。D は、ご相談者の手元にある記録がどれだけあるかで、できることが変わります。E は、急ぐ理由が何なのかによって、B・C・D のいずれかに行き着くことが多いご相談です。

ご自身がどれに近いかが決まっていると、最初のご相談でお伝えできることが具体的になります。決まっていなければ、そこから一緒に整理します。

この記事で分かること
02

独身かどうかは、婚姻の手続きの側で確かめることになります

ご相談でいちばん多いのが「本当に独身なのか」というご心配です。ここははっきり申し上げます。相手の方の本国の戸籍や婚姻の記録を、探偵が取り寄せることはできません。日本の戸籍でさえ、第三者が自由に請求できるものではありません。まして他国の記録を、民間の事業者が照会する手立てはありません。

では確かめようがないのかというと、そうではありません。確かめる場所が、調査ではなく手続きの側にあるのです。

日本の市区町村の窓口に婚姻届を出す場合、外国籍の方については、その方が本国の法律上、婚姻できる状態にあることを示す書類の提出を求められるのが一般的です。一般に「婚姻要件具備証明書」と呼ばれ、多くの場合、相手の方の本国の在日大使館や領事館が発行します。

つまり、結婚の手続きを進めようとすれば、本国の側で「この人は結婚できる状態にある」と示す書類を、相手の方自身が用意することになるわけです。ここを通らずに婚姻届が受理されることは、通常ありません。

ただし、扱いは国によって異なります。この証明書が発行されない国もあり、その場合は宣誓供述書など別の書類で代えることになります。必要な書類は、届出先の市区町村と、相手の方の本国の在外公館に、必ず事前にご確認ください。国名や状況によって求められるものが変わりますので、この記事で断定的にお伝えすることはいたしません。

◎

手続きの側で分かること

本国の法律上、結婚できる状態にあるかどうか。書類として形に残ります。

▣

在留資格の審査で見られること

日本人の配偶者としての在留資格の審査では、交際の経緯や結婚の実態が問われます。書面や資料の提出を求められることがあります。

✓

調査の側で確かめること

書類には出てこない、日本国内での実際の暮らし方。ここが探偵の範囲です。

ここで大事なのは、相手の方が書類の用意を渋る、話をそらす、期限を延ばし続けるという場合です。書類そのものより、その反応のほうが分かりやすい手がかりになることがあります。国によっては取得に時間がかかることも実際にありますので、断定はできません。ただ、いつまでにどこへ申請するのかを具体的に聞いて、答えが返ってこないのであれば、その一点は記録しておいてください。

03

それでも残る、手続きでは分からない部分

書類が揃ったとしても、それは「結婚できる状態にある」ことを示すだけです。次のようなことは、手続きの中では出てきません。

  • 日本にいるあいだ、ほかに交際している相手がいるかどうか
  • 話している職業や勤め先、住まいが、実際と合っているかどうか
  • 日本国内で、どのような人と、どのような付き合いをしているか
  • 結婚を急ぐ理由として語られていることが、実際の事情と合っているか
  • 金銭の要求が、説明されている用途に使われているかどうか

これらは、いま日本で起きていることです。だからこそ、確かめられる余地があります。そして、ご相談の中で本当に気になっておられるのは、多くの場合こちらのほうです。

04

こちらで確かめられること

日本国内での生活が対象になります。確かめられるのは、次のようなことです。

  • 聞いている住まいに、実際に生活の形跡があるかどうか
  • 聞いている勤め先に、実際に通っているかどうか
  • 決まった時間帯に、特定の相手と会っているかどうか
  • その相手との関係が、一度きりのものか、続いているものか
  • 一人分の生活か、二人分の生活になっているか

ここでも重みがあるのは、続いているかどうかです。一度の食事や一度の同行では、事実として弱い。同じ相手と、同じ形が繰り返されているかどうかが、後になって意味を持ちます。ですから確認は、日を分けて組むほうが結果につながります。

もうひとつ、調査を始める前に、ご相談者の手元で確かめられることが残っている場合があります。やり取りの記録、送金の履歴、写真が撮られた日付、聞いた話の書き留め。これらが整理されているほど、見るべき時間を絞り込めます。絞り込めれば、費用も下がります。

05

こちらでは確かめられないこと

できることと同じだけ、できないことも書きます。ここを曖昧にしたまま始めると、期待と結果がずれます。

  • 本国の戸籍や婚姻の記録は取れません。前の章のとおり、これは手続きの側で確かめることになります。
  • 本国での犯罪歴は取れません。日本国内のものも含め、第三者が照会できる記録ではありません。
  • 在留資格の有無や内容は照会できません。出入国在留管理庁が持つ情報を、民間の事業者が問い合わせる手立てはありません。
  • 口座の中身や、本国の資産は見られません。ご相談者ご自身の口座から出ている分だけが、手元の記録として使えます。
  • 見ていない時間は、空白のまま残ります。確認した時間に何があったかだけが結果になります。
  • 「この人は信用できます」という保証は出せません。私たちがお出しできるのは、確認した範囲で何があったかという事実だけです。人柄や将来の評価は、調査の対象ではありません。

最後の一点は、とくに誤解されやすいところです。調査の結果、気になる事実が何も出てこないことは珍しくありません。それは「何もなかった」という意味ではなく、「見た範囲では何もなかった」という意味です。なかったことの証明はできません。

06

新潟から国際結婚を考えるときに起きやすいこと

新潟空港から出ている国際定期便は、ソウルと台北の路線です。それ以外の国へ向かうには、県外の空港まで移動して乗り継ぐことになります。この一点が、ご相談の形にそのまま影響します。

相手の国へ会いに行く回数が、どうしても限られるのです。往復に日数がかかり、費用もかさむ。結果として、相手の家族に会う機会が少ないまま、あるいは相手が暮らしている場所を見ないまま、話が進むことがあります。都市部にお住まいの方に比べて、確かめる機会そのものが少なくなりやすい。

冬はさらに読みにくくなります。雪で予定がずれる、移動に余計な時間がかかる。「次に会えるのは春」という間が空き、そのあいだに話だけが進む、ということが起こります。

01 周囲に相談しにくい

新潟は生活圏が狭く、知り合いの知り合いまでが近い土地です。相談したことがそのまま伝わるのを避けて、ご家族にも言わずに一人で抱えておられる方が少なくありません。

02 出会い方はさまざまです

県内でも、農業や食品製造の現場をはじめ、外国から来て働いておられる方がいます。職場で知り合うこともあれば、アプリや紹介で知り合うこともあります。出会い方そのものに、良し悪しはありません。

03 時間の使い方を決めておく

会える回数が限られるからこそ、次に会うときに何を確かめるかを、先に決めておくことをお勧めします。会ってから考えると、たいてい聞けずに終わります。

ひとつ、はっきり申し上げておきたいことがあります。相手の方の国籍や出身を理由に疑うことは、事実を確かめることとは別のものです。どこの国の方であっても、誠実な人は誠実ですし、そうでない人はそうでない。確かめるべきは、その人が言っていることと、実際に起きていることが合っているかどうかだけです。

ご相談の際も、私たちはそのように伺います。ご家族から反対されている、周囲から言われて不安になった、というお話もよくありますが、周囲の意見と、確かめられる事実は、別に扱ってください。

結婚を考えている相手のことで迷っている方へ

調べる前に、どこで確かめられることなのかを整理しましょう

手続きの側で分かることを調査に出してしまうと、費用だけがかかります。お話を伺ったうえで、いまは調査をお勧めしないとお伝えすることもあります。まずはご相談だけでも結構です。

秘密厳守・新潟県内全域に対応
07

ご自身でなさらないほうがよいこと

確かめる前に、確かめる機会のほうが失われることがあります
  • 相手の携帯やパソコンに、無断でログインする。ID とパスワードを使って他人のアカウントに入る行為は、不正アクセス禁止法に触れるおそれがあります。得た内容が後で使えないだけでなく、ご自身の側が責められる立場になりかねません。
  • 後をつける、待ち伏せする。状況によってはストーカー行為等の規制等に関する法律の対象になり得ます。相手が気づけば、そこで関係も確認も終わります。
  • 相手の同僚や知人に、本人に黙って聞いて回る。新潟のように人のつながりが近い土地では、まず本人に伝わります。聞かれた側の立場も悪くします。
  • インターネット上の書き込みを鵜呑みにする。同じ国の出身というだけで当てはめられた話が、事実として流れていることがあります。目の前の相手のことは、そこには書かれていません。
  • 婚姻届を出す直前まで黙っている。気になることがあるなら、早いほうが選択肢が残ります。届出が済んだ後は、やり直すのに手間も時間もかかります。

調査を扱う事業者は、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づいて公安委員会へ届け出たうえで営業しています。届出の番号は、依頼される前に必ずご確認ください。

婚姻の手続きに必要な書類と封筒を机の上に並べた様子
確かめられることの多くは、調査よりも先に、手続きの側に用意されています。
08

どこに何を聞けばよいか。窓口の分かれ方

国際結婚では、関わる窓口が多くなります。どこに何を聞くのかが分かっていないと、同じ質問を何度も繰り返すことになります。

  • 市区町村の戸籍の窓口 婚姻届に何が必要かを教えてくれる先です。国によって求められる書類が違いますので、いちばん先にここへ確認してください。
  • 相手の方の本国の在日大使館・領事館 本国側の書類を発行する先です。取得にかかる期間も、ここで分かります。
  • 出入国在留管理庁 在留資格の審査を行う官庁です。配偶者としての在留資格については、こちらの手続きになります。
  • 探偵 日本国内で実際に起きていることを確かめます。書類では出てこない部分だけが対象です。
  • 弁護士 金銭の返還や、婚姻をめぐる争いになった場合の窓口です。請求や交渉は、私たちにはできません。
  • 警察 金銭をだまし取られた、脅されているなど、事件性がある場合の窓口です。

順番としては、まず市区町村と在外公館で手続き上の確認をし、そこで分からない部分が残ったときに調査をご検討いただく、という並びが無駄になりません。

09

ご相談の前に整理しておきたいこと

すべて揃っていなくてかまいません。分かる範囲で結構です。

  • 知り合ってからの期間と、実際に会った回数
  • 相手の方の在留の状況について、聞いている内容
  • 聞いている職業・勤め先・住まい
  • 婚姻の手続きについて、どこまで進んでいるか
  • 金銭のやり取りがあるか。あれば、頻度と理由として聞いていること
  • 気になり始めたきっかけと、その時期

そして、いちばん大事なところをお尋ねします。確かめたあと、どうなさりたいですか。

何も出なければ結婚に進みたいのか、何かあれば考え直したいのか、それとも、すでに気持ちは決まっていて、そのための材料が欲しいのか。ここが決まっているかどうかで、必要な確認の深さが変わります。

決まっていなければ、決まっていないとお伝えください。そこも含めて、最初のご相談で伺います。

10

費用と期間の考え方

費用を左右する主な要素

  • 確認する範囲日本国内のどこまでを見るか
  • 確認する日数一日で終わるか、日を分けるか
  • 手元にある手がかり多いほど、見る時間を絞れます
  • 調査員の体制一名で足りるか、複数が必要か

個別見積りとなる理由

ご相談の中身が、手続きで確かめる部分と調査で確かめる部分に分かれるため、必要な範囲がご相談ごとに大きく変わります。あらかじめ決めた金額を並べても、ご相談者のご事情には当てはまりません。お話を伺ったうえで、必要な範囲だけをお見積りします。お見積りの前に費用が発生することはありません。

まず確認したいこと

調査の必要性
※調査の可否や費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します
手続きの側で分かることを調査に出してしまうと、費用だけがかかります。お話を伺って、まず市区町村や在外公館に確認してくださいとお伝えすることがあります。その場合、調査はお勧めしません。
11

相談員からお伝えしたいこと

12

よくあるご質問

Q. Q. 相手が本国で結婚していないか、調べてもらえますか。

本国の戸籍や婚姻の記録を、こちらから取り寄せることはできません。これは調査ではなく、婚姻の手続きの側で確かめることになります。日本で婚姻届を出す際、相手の方が本国の法律上、結婚できる状態にあることを示す書類が必要になるのが一般的です。必要な書類は国によって異なりますので、届出先の市区町村へ先にご確認ください。

Q. Q. 相手の在留資格の内容を確かめてもらえますか。

照会できません。出入国在留管理庁が持つ情報を、民間の事業者が問い合わせる手立てはありません。

Q. Q. 本国での過去は調べられますか。

国によって事情が大きく異なり、確かめられる範囲もさまざまです。ご相談の内容を伺ったうえで、できる・できないを正直にお伝えします。できないことを、できるとは申し上げません。

Q. Q. 相手に気づかれませんか。

気づかれないように進めます。ただし、ご相談者ご自身が周囲に尋ねて回ると、そちらから伝わります。動かずにご相談いただくのがいちばん確実です。

Q. Q. 何も出なかったらどうなりますか。

確認した範囲で何も出なかった、という結果をそのままご報告します。なかったことの証明はできませんので、見た時間に何があったかだけを正確にお伝えします。

Q. Q. 家族に反対されていて、その材料が欲しいのですが。

ご事情は伺います。ただ、私たちがお出しできるのは確認した事実だけで、相手の方の人柄についての評価ではありません。反対を説得する材料としてお使いになるのであれば、その点はご承知おきください。

Q. Q. 新潟からでも相談できますか。

はい。新潟県内全域からご相談をお受けしています。お電話でもメールでも結構です。ご来所が難しい場合の進め方もありますので、その旨をお伝えください。

一人で抱え込まないために

結婚を考えている相手のことは
ファミリー調査事務所 新潟支店 にご相談ください

相談無料
24時間365日受付
できないことも明示
可否を先にご説明
秘密厳守
ご相談内容を丁寧に管理
新潟県内全域
地域の事情をふまえて対応
メールで相談する

\ 最新情報をチェック /