交通事故の目撃者を探したい|過失割合に納得できないときの事実確認(新潟)

過失割合に納得できないときの事実確認
過失割合そのものは動かせません。動くとすれば、その前提になっている事実のほうです
「相手は『停まっていた』と言うが、確かに動いていた」
「見ていた人がいたのに、名前を聞きそびれた」
「保険会社から示された割合に、どうしても納得がいかない」
交通事故のあとにいただくご相談は、おおむねこの三つに分かれます。 どれも、お気持ちとしてはよく分かるものばかりです。
先にお伝えしておきます。 過失割合という数字そのものを、探偵が動かすことはできません。 あの数字は、事故の型ごとに整理された基準へ当てはめて出されるものだからです。
ただし、その当てはめには前提があります。 どちらが先に交差点へ入ったのか。信号は何色だったのか。停まっていたのか、動いていたのか。 前提が事実と違っていれば、当てはめる型そのものが変わります。
探偵の出番があるとすれば、ここだけです。 この記事では、過失割合がどう決まるのかを先に整理したうえで、 確かめられることと確かめられないことを、同じだけの分量で書きます。
まず、あなたの状況はどれですか
同じ「納得がいかない」でも、 行き先がまったく違います。 次のどれに近いか、先に決めてください。
- 相手の言い分が、事実と違う……信号の色、速度、停止していたかどうか。ここは確認の対象になり得ます
- 見ていた人がいたが、連絡先を聞いていない……目撃者を探す調査は成り立ちます。ただし時間との勝負です
- 相手のケガの申告に、疑問がある……行動の確認はできます。ただし詐病かどうかを判断するのは私たちではありません
- 当て逃げで、相手が分からない……まず警察です。届出のない事故は、そもそも事故として扱われません
- 割合の数字そのものに納得できない……弁護士、または交通事故のADR(裁判外の紛争解決機関)が窓口です
一つ目から三つ目は、事実を確かめる話です。 四つ目は警察、五つ目は交渉と法律の話になります。 探偵にご相談いただいて意味があるのは、上の三つだと考えてください。
過失割合は、誰がどう決めているのか
警察は、過失割合を決めません
ここを誤解されている方が、とても多くいらっしゃいます。 警察が作るのは記録であって、どちらが何割悪いかを判定する機関ではありません。
現場で警察官から「今回はあなたのほうが悪くないね」と言われた、というお話をよく伺います。 その場の感想としてはそのとおりかもしれませんが、 示談の場では、それは根拠になりません。 言った言わないの話にもなりやすく、後から確かめようもありません。
決めているのは、双方の保険会社です
実際に割合を詰めているのは、こちらの保険会社と相手方の保険会社です。 思いつきで決めているわけではなく、 過去の裁判例を事故の型ごとに整理した基準に当てはめて出しています。 裁判所も同じ系統の基準を参照しますので、保険会社だけが使う独自のものではありません。
事故の型を決める
信号のある交差点での直進車同士か、右折車と直進車か、駐車場の中か。 まず、どの型に当たるかを決めます。
基本の割合を当てはめる
型ごとに、出発点となる割合が決まっています。 ここは当事者の言い分では動きません。
修正要素で加減する
著しい速度超過、前方をまったく見ていなかった、道路の幅、 歩行者が子どもや高齢者であったかなど。ここで上下します。
合意できなければ、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターといった裁判外の窓口があり、 それでも折り合わなければ裁判所へ進みます。
お気づきかと思いますが、ここまでのどこにも、探偵は出てきません。
知っておいていただきたいこと:もらい事故は、保険会社が代行できません
停車中に追突された、センターラインを越えてきた車にぶつけられた。 こうしたご自身の過失がまったくない事故では、ご自身の保険会社は相手方との示談交渉を代行できません。
保険会社が支払う立場にない以上、他人の交渉を代理すると弁護士法に触れてしまうからです。 「うちは出られません」と言われて突き放されたように感じる方が多いのですが、 冷たいのではなく、制度としてそうなっています。
この場合は、ご自身で交渉されるか、弁護士に依頼することになります。 自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なく依頼できることが多いものです。 ご家族の保険に付いていて使える場合もあります。保険証券をご確認ください。
「過失割合を変えてほしい」が成り立たない理由
何度でも申し上げます。 私たちに、割合の数字を動かす力はありません。 交渉の席に座ることもできません。
では、その数字はどういうときに動くのか。 当てはめる型が変わったときです。
たとえば、こういう食い違い
相手は「自分は停まっていた」と言う。こちらは「動いていた」と記憶している。 この一点で、当てはめる型がまったく別のものになります。 停止している車への追突と、動いている車同士の接触とでは、出発点が違うからです。
前提が変われば、出てくる数字も変わります。 私たちが扱うのは割合ではなく、その手前にある事実のほうです。
逆に言えば、事実関係に争いがなく、ただ数字に納得がいかないという場合、調査をしても状況は変わりません。 そのときは、弁護士かADRをご案内します。費用をいただいてから「変わりませんでした」となるのは、お互いにとって良いことではありません。
では、どこまでなら確かめられるのか
確かめられるかどうかは、腕前ではなく 何がどれだけ残っているかで決まります。 そして残っているものは、日ごとに減っていきます。
✕ 時間が経ち、手がかりが何も残っていない
カメラの映像は上書きされ、目撃者の記憶も薄れています。 現場の痕跡も消えます。 この段階では、お勧めしないとお伝えします。
△ 現場と時間帯は分かるが、心当たりはない
同じ時刻に同じ道を通る人を探す、という進め方になります。 成り立つこともありますが、確約はできません。
◎ 「あの人が見ていたはずだ」という見当がある
あの店の人だった、散歩中の方だった、後ろの車が停まってくれた。 見当がある場合は、確かめる調査として成り立ちます。
三つ目が、実務ではいちばん形になりやすい相談です。 何もないところから人を出すのではなく、すでにある見立てを事実として確かめる。 探偵の仕事は、ほとんどがこちらです。
残っているものと、もう消えたものを先に仕分けします
映像や記憶は日ごとに減っていきます。ご相談は無料です。調査が必要かどうかも含めて、先にご説明します。お受けできないと判断した場合は、その理由もお伝えします。
秘密厳守・新潟県内全域に対応
目撃者を探すという仕事
事故の直後、その場にいた人。 声はかけたが名前を聞かなかった。あるいは、救急車が来る前に立ち去ってしまった。 「あの人さえ見つかれば」というご相談は、決して珍しくありません。
探し方は、地味なものです
- 同じ曜日・同じ時刻に、同じ場所へ行く……通勤、通学、配達、犬の散歩。人の動きは驚くほど反復します
- 現場周辺のお店や住宅に伺う……事情をお話しして、心当たりがないかを尋ねます
- カメラのある建物を洗い出す……コンビニ、ガソリンスタンド、月極駐車場、自動販売機、個人宅の玄関
- その時間帯に走っていた車……路線バス、配送車、タクシー。ドライブレコーダーが載っていることがあります
特別な手段はありません。 足で回って、丁寧にお願いをする。それだけです。 ただ、どこをどの順で回るかには、経験の差が出ます。
これは、時間との勝負です
防犯カメラの映像は、多くが数日から一か月ほどで上書きされます。 ドライブレコーダーは、もっと短いこともあります。 「まずは警察と保険会社に任せよう」と思っているあいだに、消えていきます。
事故から日が浅いほど、確かめられることは多くなります。 半年たってからのご相談で、できることはかなり限られます。 それでも何もないわけではありませんが、正直に申し上げます。
見つかったあとのこと
ここも先にお伝えしておきます。 目撃者の方に、証言を強制することはできません。
お話を伺えたとしても、それを書面にしていただけるか、 保険会社や裁判所に出すことを承諾していただけるかは、その方の意思です。 関わりたくない、というお答えもあります。
私たちができるのは、どこに誰がいたのかを確かめ、丁寧にお願いをするところまでです。 そこから先は、お相手の気持ち次第になります。
相手の申告が事実と違うと感じるとき
「相手が嘘をついている」というご相談は、二つに分けて考えます。
(1)事故の状況についての食い違い
信号の色、進入の順番、停止していたかどうか、速度。 ここは物理的な痕跡と、映像と、目撃者で確かめる領域です。
車両の傷の位置と深さ、路面の痕、破片の落ちた場所。 こうしたものは、後から動かせません。 残っているうちに写真に収めておくことが、何よりの備えになります。
(2)ケガの申告についての食い違い
「首が痛くて働けない」と言いながら、日常生活には不自由がないように見える。 そうしたご相談もいただきます。
行動を確認し、記録に残すことはできます。 ただし、公道上や、誰でも入れる場所での様子に限られます。 お住まいの中の様子を撮ることはできません。
そして、ここが大事なところです。 詐病かどうかを判断するのは、私たちではありません。 医師であり、保険会社であり、最終的には裁判所です。
私たちが出せるのは「いつ、どこで、どうしていたか」という記録だけです。 その記録をどう評価するかは、別の人の仕事になります。 断定を書いた報告書は、かえって信用されません。
できないこと
- 相手の通院先に問い合わせて、通院状況を確認すること
- 診断書やカルテを見ること。ご本人の同意なく医療情報を取ることはできません
- 相手の勤務先に、休んでいるかどうかを尋ねること
なお、保険金をだまし取る目的が明らかな場合は、 刑法の詐欺罪に触れる問題になります。 ただし、それを立件するのは警察と検察であって、私たちではありません。 私たちにできるのは、届け出るときに持っていける形で記録を整えることまでです。
やってはいけないこと
- 相手の自宅の敷地に入って、様子をうかがう
- 相手の車に、位置情報の分かる機器を無断で取り付ける
- 相手やそのご家族に直接連絡して、問い詰める
- 相手の勤務先に、事故のことを言いに行く
- 事故の映像や相手の車のナンバーを、インターネット上に公開する
- 「相手方や保険会社と話をつけます」という業者に依頼する
相手の承諾なく位置情報を取得する行為は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の対象になる場合があります。
インターネット上で相手を特定できる形の投稿をすると、 ご自身が責任を問われる側になってしまうことがあります。 名誉毀損や信用毀損として争いになれば、過失割合の話どころではなくなります。
相手方と直接やり取りをすることも、お勧めしません。 保険会社を通した交渉に差し支えることがあり、ご自身の立場を弱くします。 言いたいことがあるお気持ちは当然ですが、そこは保険会社か弁護士にお任せください。
私たちがお手伝いできること
ここまで「できません」を並べてきましたので、逆のこともきちんと書きます。 この分野では、調査をご依頼いただかなくても、お役に立てる部分があります。 ご相談は無料です。
01 いま残しておくものを、一緒に決めます
ドライブレコーダーのカード、現場と車の写真、通院の記録、日付入りのメモ。 何を優先して確保するかは、事故の型によって違います。
02 どの窓口が先かを整理します
保険会社なのか、弁護士なのか、ADRなのか、警察なのか。 順番を間違えると、時間だけが過ぎます。
03 目撃者を探す価値があるかを申し上げます
経過した時間、現場の性質、人の通り方。 見込みが薄いときは、薄いとお伝えします。
04 カメラのありかを洗う範囲をご説明します
どのあたりに何が付いていそうか、どこは望み薄か。 ご自身で回られる場合の当たりもお伝えできます。
05 記憶の書き留め方をお伝えします
記憶は日ごとに形を変えます。 いつ、どの向きで、何が見えていたか。書き方には順番があります。
調査としてお引き受けするのは、この範囲です
- 目撃者の所在確認と、証言のお願い
- 防犯カメラ・ドライブレコーダーの所在確認
- 現場の状況確認と、記録としての整理
- 相手の申告と、実際の行動の食い違いの確認
- 当て逃げで、相手の見当がついている場合の裏付け
お引き受けできないのは、この範囲です
- 過失割合を変えること
- 保険会社や相手方と交渉すること
- 警察の記録を取り寄せること
- 医療機関に照会すること
- カメラの映像を、所有者の意思に反して出させること
- 目撃者に、証言することを約束させること
できることとできないことを先に線引きしてからでないと、 ご依頼いただいても、期待に届きません。 まずお話を伺って、その線引きをお伝えするところまでは、費用をいただきません。
新潟の事故には、季節と車社会の事情がある
移動のほとんどが車である
県内は一人一台に近い土地柄です。 通勤も買い物も送り迎えも、すべて車で動きます。 走っている時間が長ければ、それだけ事故に遭う機会も増えます。 ご家族のうち誰かが事故に遭う、ということが珍しくありません。
冬は、同じ道が別の道になる
圧雪、凍結、日中に溶けて夕方に凍る。 朝と夕方で、まったく違う路面になります。
ただし、「滑ったのだから仕方がない」という言い分は、通りにくいのが実情です。 路面が滑りやすいことは予見できたはずだ、速度と車間で備えるべきだった、という見方をされやすいからです。
だからこそ、その日の路面がどうだったかを、写真と言葉で残しておく意味があります。 除雪の山で見通しがどうだったか、わだちがどう付いていたか。 翌日には消えてしまいます。
地吹雪と、早い日没
視界が急に効かなくなることがあります。 冬は日が落ちるのも早く、夕方の時間帯に事故が集まりやすくなります。 「見えていなかった」ことを説明するには、その日の天候の記録が要ります。
見通しの良い交差点ほど、出会い頭が起きる
田園地帯の交差点は、信号がなく、遠くまで見渡せます。 だから双方が「見えているから大丈夫」と思って進入する。 互いに相手を見ていたはずなのに、ぶつかる。 このかたちの事故では、どちらが先に交差点へ入ったかが争点になりやすく、目撃者の有無が効いてきます。
県外から来た車が混ざる
スキーや観光の時期には、雪道に慣れていない運転が混ざります。 相手が県外の方だと、事故のあとのやり取りも遠隔になり、 現場を一緒に確認することが難しくなります。 なおのこと、その場で記録を残しておくことが効いてきます。
生活圏が狭い
相手が知り合いの知り合いだった、ということが起こります。 共通の知人を通じて話をつけたくなるかもしれませんが、 そこは我慢していただきたいところです。 感情が混ざると、事実の確認が難しくなります。
ご自身で取れる記録があります
探偵に頼む前に、ご自身の手で確保できるものがあります。 むしろ、こちらのほうが先です。
交通事故証明書
自動車安全運転センターが交付します。 警察に届け出ていることが前提で、 届出がなければそもそも発行されません。
警察が作る記録
人身事故なら実況見分調書、物損なら物件事故報告書。 取り寄せには手続きがあり、 弁護士を通じて進めるのが確実です。
ドライブレコーダー
ご自身の車のものは、すぐにカードを抜いて保管を。 上書きされてからでは戻りません。
それから、写真です。 車両の損傷、路面、ブレーキ痕、信号や標識の位置、当日の天候、除雪の山。
撮り直しはできません。 あとで「撮っておけばよかった」と悔やまれる方が、いちばん多いところです。
物損事故として届け出たあとに、痛みが出てくることもあります。 その場合は人身事故への切り替えを警察に相談してください。 時間が経つほど難しくなります。
探偵・弁護士・警察・保険会社の役割
探偵
何が起きていたのかを確かめ、記録に整理します。 交渉も請求もしません。事実の確認が担当範囲です。
弁護士
示談交渉、損害賠償や慰謝料の請求、訴訟。 過失割合を争うのは、弁護士の領分です。
警察
届出の受理と、事故の記録の作成。 当て逃げやひき逃げなど、事件性のあるものの捜査。
そして、保険会社
実際に割合を詰め、賠償額を計算し、支払いをするのは保険会社です。 事故対応の中心にいるのは、探偵でも弁護士でもなく保険会社だとお考えください。
ただし前に書いたとおり、ご自身の過失がまったくない事故では、保険会社は交渉に出られません。 そのときだけ、弁護士の出番が前に来ます。
当事務所にご相談をいただいたとき、 「まず保険会社に確認してください」「弁護士にお聞きになったほうが早いです」とお伝えすることがあります。 調査をお受けすることが目的ではないからです。
どの窓口が適しているか分からないという段階でも構いません。 そこから一緒に整理します。
相談前に整理しておきたいこと
分かる範囲で構いません
次のことをメモしていただけると、 確認できることとできないことを、その場でお伝えしやすくなります。
- 事故の日時と場所(交差点の名前、目印になる建物)
- 警察に届け出たかどうか。人身事故か物損事故か
- 相手の言い分と、ご自身の記憶が食い違っている点
- 保険会社から示された割合と、その理由の説明
- 目撃者の心当たり(顔は覚えている、お店の人だった、など)
- ドライブレコーダーの有無と、映像が残っているか
- 弁護士費用特約が付いているかどうか
- 確かめたあと、どうしたいと考えているか
三つ目と最後の一つが、進め方を決めます。 食い違っている点がはっきりしていれば、何を確かめればよいかも決まります。 そして確かめたあとにどうしたいかによって、そもそも調査が要るのかどうかも変わってきます。
決まっていなくても構いません。 「悔しいだけで、どうしたいのか自分でも分からない」という状態のままお話しいただいて大丈夫です。
費用と期間の考え方
費用を左右する主な要素
- 事故からの日数残っているものの量で異なります
- 確認する内容目撃者探しか行動確認かで異なります
- 現場の性質市街地か郊外かで異なります
- 調査期間曜日と時間帯を絞れるかで異なります
個別見積りとなる理由
事故の翌週にいただくご相談と、半年後のご相談とでは、 必要な工程も日数もまったく変わります。 そのため一律の金額をお示しするのではなく、 ご事情を伺ったうえで個別にお見積りします。
まず確認したいこと
相談員からお伝えしたいこと
交通事故の調査についてよくある質問
Q. 探偵に頼めば、過失割合を変えてもらえますか?
できません。割合は、事故の型ごとの基準に当てはめて保険会社が詰めるものです。 私たちにできるのは、その当てはめの前提になっている事実が違っていないかを確かめることまでです。 前提が変われば結果が変わることはありますが、数字そのものを動かす立場ではありません。
Q. 事故から半年たっています。目撃者はもう見つかりませんか?
かなり難しくなります。カメラの映像はまず残っていませんし、記憶も薄れます。 ただ、心当たりのある方がいらっしゃる場合は別です。 「あのお店の人だった」といった手がかりがあれば、そこから確かめる余地はあります。 まずは何が分かっているかをお聞かせください。
Q. 相手が嘘をついています。嘘だと証明してもらえますか?
「嘘である」と証明するのではなく、 事実がどうだったかを確かめて記録に残すというかたちになります。 結果として相手の言い分と食い違えば、それが材料になります。 最初から結論を決めた報告書は、保険会社にも裁判所にも通用しません。
Q. ドライブレコーダーを付けていませんでした。もう無理でしょうか?
ご自身の映像がなくても、周囲のカメラや目撃者が残っていることはあります。 バスや配送車のドライブレコーダーが手がかりになった例もあります。 ただし、どれも時間との勝負です。早いほど可能性は高くなります。
Q. 保険会社に「示談代行はできない」と言われました。見放されたのでしょうか?
違います。ご自身の過失がまったくない事故では、保険会社が代理で交渉すると弁護士法に触れるため、 制度上、出られない仕組みになっています。 弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なく弁護士に依頼できることが多いものです。 まず保険証券をご確認ください。
Q. 相手のケガが嘘だと思います。病院を調べてもらえますか?
医療機関への問い合わせや、診断書・カルテの確認はできません。 ご本人の同意なく医療情報を取ることは、どなたにもできない仕組みです。 できるのは、公道上などでの行動を確認して記録に残すところまでです。 その記録をどう評価するかは、保険会社や裁判所の判断になります。
Q. 依頼するか決めていない段階でも、相談できますか?
もちろんです。 何を残しておけばよいか、どの窓口が先か、目撃者を探す価値があるか。 このあたりをお伝えするところまでは、費用をいただきません。 お話を伺ったうえで、調査ではなく別の窓口をご案内することもあります。
事故の状況に納得がいかないなら
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可否を先にご説明
ご相談内容を丁寧に管理
地域の事情をふまえて対応


