車のナンバーから住所は調べられる?できないことと確かめられること【新潟の探偵】

夕方の屋外駐車場に並んだ車を後ろから見たイメージ
新潟支店 素行・行動調査
CAR NUMBER PLATE

車のナンバーから住所は調べられる?
制度上できないことと、確かめられること

ナンバーだけでは、どなたであっても所有者にはたどり着けません

「見慣れない車が家の前に停まっている」 「相手の車のナンバーは控えた。ここから誰か分かるはずだ」 「探偵に頼めば、ナンバーから住所くらい出るのではないか」

ナンバープレートは、外から見える数少ない手がかりです。 だからこそ、そこから相手にたどり着けるはずだと考える方は多くいらっしゃいます。

先にお伝えしておきます。 ナンバーだけでは、どなたであっても所有者の氏名や住所は取得できません。 これは探偵であっても同じです。腕や経験の問題ではなく、制度がそうなっています。

この記事では、なぜ取得できないのかを制度の側から説明したうえで、 では何をどこまで確かめられるのか、どの窓口に相談すると前に進むのかを整理します。

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まず、あなたの状況はどれですか

同じ「ナンバーから相手を知りたい」でも、 理由によって進む道がまったく変わります。 次のどれに近いか、先に決めてください。

  • 当て逃げ・無断駐車・車への傷……被害が出ている。まず警察が窓口になります
  • あおり運転や危険な運転をされた……ドライブレコーダーの映像とあわせて警察へ
  • 配偶者やパートナーの相手方の車……相手が誰かより先に、確かめたいことがあるはずです
  • 気になる車を見かけた(面識はない)……この場合、調べる理由が立たないことがほとんどです

上の三つは、相手を特定すること自体が目的ではなく、その先に手続きがあるという形です。 四つ目だけは性質が違います。 理由が立たない調査は、当事務所ではお受けできません。理由は後半でご説明します。

この記事で分かること
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結論:ナンバーだけでは、誰であっても取れません

自動車の所有者を確認する公的な書類に、登録事項等証明書があります。 運輸支局で交付を受けるもので、所有者の氏名や住所が記載されます。

かつては、ナンバー(自動車登録番号)さえ分かれば請求できました。 ところが平成19年11月19日から制度が変わり、登録番号だけでは請求できなくなりました。

いま請求に必要なもの

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登録番号

ナンバープレートに書かれている文字と数字。 外から見えるのはここまでです。

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車台番号の下7桁

車体に刻印されている固有の番号。 外からは見えません。ここが壁になります。

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具体的な請求理由

何のために所有者を確認したいのかを書きます。 内容によっては受理されません。

運輸支局の案内には、所有者本人であっても登録番号だけでは請求できず、 車台番号の下7桁とあわせて必要だと明記されています。 つまり「他人だから取れない」のではなく、そもそも番号が一つでは足りない仕組みになっています。

例外は、私有地に放置されている車だけ

ご自身の土地や駐車場に、知らない車が長期間放置されている場合に限って、 登録番号だけでの請求が認められることがあります。 その場合も、放置の状況が分かる図面、車両の写真、放置日数を記載した書面を添えることが求められます。

請求理由は審査されます

請求書には「何のために所有者を確認したいのか」を具体的に書きます。 盗難やつきまといなど不当な目的に使われるおそれがある場合、 個人のプライバシーを侵害するおそれがある場合には、受理されません。

ここは形式だけの記入欄ではありません。 理由が立たなければ、書類そのものが出てこないということです。

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「探偵なら取れる」ではありません

ここが、いちばん誤解されているところです。

探偵に、行政の記録を照会する特別な権限はありません。 戸籍も住民票も、車の登録情報も同じです。 私たちも、みなさまと同じ制度の下にいます。

探偵業は 探偵業の業務の適正化に関する法律 にもとづいて行われます。 同法では、調査結果が違法な行為に用いられないことを、依頼者に確認することが求められています。 私たちが最初に「何のために確かめたいのか」を伺うのは、そのためです。

「ナンバー照会できます」と書かれていたら

インターネット上には、ナンバーから所有者を割り出せるかのような案内が見られることがあります。 もしそうした説明を見かけたら、何を、どのような方法で行うのかを必ず確認してください。

制度の上で取得できないものを「取得できる」と説明しているのであれば、 その先に何が行われるのかを、依頼する側が知らないまま進むことになります。 当事務所は、できないことはできないとお伝えします。

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では、どこまでなら確かめられるのか

書類で氏名を取ることはできません。 一方で、その車が実際にどう使われているかは、事実として確認できる領域です。

考え方を変えていただくことになります。 ナンバーは答えではなく、入口です。

✕ ナンバーだけしか分からない

所有者の氏名や住所には届きません。 どれだけ費用をかけても、この一点は動きません。 まずここをお伝えします。

△ ナンバー+よく停まっている場所

その車が生活のどこにあるのかは、確認できることがあります。 ただし、どこまで分かるかはご事情によります。

◎ ナンバー+相手の見当がついている

「この人ではないか」という心当たりがある場合、 その見立てが合っているかを確かめる調査は成り立ちます。

三つ目が、実務ではいちばん多い形です。 まったく心当たりのないところから名前を出すのではなく、 すでにある見立てを、事実として確かめる。 探偵の仕事は、ほとんどがこちらです。

逆に言えば、手がかりがナンバーしかない状態でご相談をいただいた場合、 「難しい」とお伝えすることになります。 お受けしてから「分かりませんでした」となるのは、お互いにとって良いことではありません。

ナンバーを控えたまま、動けずにいる方へ

そのナンバーから何が分かるのか、先にお伝えします

調べられるかどうかは、ナンバー以外に何をお持ちかで変わります。お話を伺ったうえで、確認できることとできないことを先にご説明します。お受けできないと判断した場合は、その理由もお伝えします。

秘密厳守・新潟県内全域に対応
車検証と手帳を机の上に並べて内容を確かめている場面
車台番号は車検証に記載されています。ご自身やご家族の車であれば、すぐに確認できます。
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車台番号はどこにあるのか

車台番号は、車体そのものに刻まれた固有の番号です。 車検証(自動車検査証)にも記載されています。

刻印の場所は車種によって違い、 エンジンルームの中、運転席や助手席の足元、シートの下などに設けられています。 いずれも、車に近づいてドアやボンネットを開けなければ確認できない場所です。

つまり、こういうことです

  • ご自身の車、ご家族と共有している車……車検証を見れば分かります
  • ご自身の敷地に放置されている車……前述の書面を添えて請求できる場合があります
  • それ以外の、他人の車……確認する手立てがありません

三つ目について、補足させてください。 他人の車に近づいて中をのぞいたり、ボンネットを開けたりする行為は、 それ自体が別の問題になり得ます。 番号を確かめたいという気持ちは分かりますが、そこは踏み越えないでください。

制度が二つの番号を求めているのは、 車に正当に関われる立場の人だけが請求できるようにするためだと考えられます。 外から見えるナンバーだけで足りてしまうと、誰でも他人の住所を調べられることになってしまうからです。

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弁護士に相談したほうが早い場合

損害賠償や慰謝料の請求を考えている段階であれば、 弁護士に相談するほうが早いことがあります。

弁護士には、受任した事件について、 弁護士会を通じて必要な事項を照会する制度があります。 ただし何でも照会できるわけではなく、事案ごとに判断されるものです。 ここで当事務所が「できます」と断定することはいたしません。

役割の分かれ目

まだ何も分かっていない

相手が誰か、何が起きているのかを確かめる段階。 事実の確認は当事務所の領分です。

請求する相手が決まっている

誰に何を求めるかが見えている段階。 ここからは弁護士の領分になります。

被害届を出す段階

当て逃げや器物損壊など、事件性があるものは警察です。 先に届け出てください。

順番としては、事実を確かめてから、請求へ進むという形になります。 材料がないまま弁護士のところへ行っても、話が前に進まないことがあります。 逆に、すでに相手も内容もはっきりしているなら、調査は要りません。

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やってはいけないこと

確かめたい気持ちが強いときほど、線を越えない
  • 他人の車のボンネットやドアを開けて、車台番号を確認しようとする
  • 相手の敷地や駐車場に入って、車を撮影する
  • 車に位置情報の分かる機器を無断で取り付ける
  • ナンバーの画像をインターネット上に載せ、特定を呼びかける
  • 停まっている場所で待ち伏せをする
  • ナンバーから所有者を割り出すと称する事業者に、目的を伝えないまま依頼する

相手の承諾なく位置情報を取得する行為は、 ストーカー行為等の規制等に関する法律 の対象になる場合があります。令和3年の改正で、この点が明確にされました。

インターネット上でナンバーを公開して特定を呼びかける行為は、 ご自身が責任を問われる側になってしまうことがあります。 拡散した情報は取り消せません。相手が別人だった場合は、なおさら取り返しがつきません。

アカウントに無断でログインして情報を見る行為は、 不正アクセス禁止法 に触れるおそれがあります。

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新潟でナンバーが手がかりになりやすい理由

新潟でご相談をお受けしていると、 「車のナンバーしか分からない」という状態になりやすい事情があると感じます。

移動のほとんどが車である

県内は一人一台に近い土地柄です。 出かける、会う、帰る。その全部に車が関わります。 そのため行動の痕跡が車に集まりやすく、逆に言えば車以外の手がかりが残りにくいという面があります。

屋外の駐車場が多い

都市部のように地下や立体の駐車場ばかりではありません。 平面の駐車場が多く、ナンバーが見える状態で停まっている時間が長いのが実情です。 だから控えられるのですが、控えられるのはそこまで、ということでもあります。

冬は、車の動きに季節が出る

積雪期は、車の停まり方が変わります。 除雪の都合で位置が動く、しばらく動かさない期間ができる、といったことが起こります。 同じ場所に停まっているからといって、生活の実態がそこにあるとは限りません。

県外ナンバーが目に付きやすい

単身赴任や帰省で、県外のナンバーが出入りすることがあります。 見慣れない車だという印象だけで判断すると、 まったく無関係の方を疑ってしまうことにもなりかねません。

生活圏が狭い

同じ車を何度も見かける、ということが起こります。 これは手がかりになる一方で、こちらの動きも相手に気づかれやすいということでもあります。 ご自身で確かめようとして、先に気づかれてしまう例は少なくありません。

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ドライブレコーダーと防犯カメラ

当て逃げ、あおり運転、無断駐車といった被害が出ている場合、 ナンバーを調べるより先に、やっていただきたいことがあります。

  • ドライブレコーダーの映像を、上書きされる前に保存する
  • 被害の状況を、日時とあわせて写真に残す
  • 近くの店舗や住宅の防犯カメラの有無を確認する(映像の提供はご自身では求めない)
  • 警察へ届け出る
  • 任意保険に入っていれば、保険会社へ連絡する

警察は、事件として扱う場合に必要な照会を行える立場にあります。 ご自身がナンバーから所有者を割り出そうとするより、 届け出ていただいたほうが確実です。

映像を保存するときは、該当箇所だけを切り出さず、前後を含めて残してください。 状況が分かる形で残っているかどうかが、後になって効いてきます。

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探偵・弁護士・警察の役割

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探偵

何が起きているのかを確かめ、記録に整理します。 書類の取得ではなく、事実の確認が担当範囲です。

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弁護士

損害賠償や慰謝料の請求、示談、訴訟。 請求は弁護士の領分です。

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警察

当て逃げ、器物損壊、危険な運転など事件性のあるもの。 まず届け出てください。

当事務所にご相談をいただいたとき、 「これは警察が先です」「弁護士にお聞きになったほうが早いです」とお伝えすることがあります。 調査をお受けすることが目的ではないからです。

どの窓口が適しているか分からないという段階でも構いません。 そこから一緒に整理します。

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相談前に整理しておきたいこと

分かる範囲で構いません

次のことをメモしていただけると、 確認できることとできないことを、その場でお伝えしやすくなります。

  • ナンバーのほかに、分かっていること(車種、色、停まっていた場所、時間帯)
  • その車を、いつ、何回見かけたか
  • 相手に心当たりがあるか。あるなら、なぜそう思うか
  • 何が起きているのか(被害があるのか、不安があるのか)
  • 確かめたあと、どうしたいと考えているか
  • すでに警察や保険会社に連絡しているか

三つ目と五つ目が、進め方を決めます。 心当たりがあるかどうかで、調査の組み立てが変わります。 そして確かめたあとにどうしたいかによって、 そもそも調査が必要なのかどうかも変わってきます。

決まっていなくても構いません。 「どうしたいのか自分でも分からない」という状態のままお話しいただいて大丈夫です。

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費用と期間の考え方

費用を左右する主な要素

  • 手がかりの量ナンバー以外に何があるかで異なります
  • 確認する内容本人確認か行動確認かで異なります
  • 調査範囲県内か県外かにより異なります
  • 調査期間確かめる日を絞れるかにより異なります

個別見積りとなる理由

心当たりがある場合と、まったくない場合とでは、 必要な工程も日数もまったく変わります。 そのため一律の金額をお示しするのではなく、 ご事情を伺ったうえで個別にお見積りします。

まず確認したいこと

調査の必要性
※調査の可否や費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します
ナンバーしか手がかりがない段階では、調査をお勧めしないとお伝えすることがあります。費用をいただいてから難しいと申し上げるより、先にお伝えするほうが誠実だと考えています。
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相談員からお伝えしたいこと

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ナンバーについてよくある質問

Q. ナンバーから所有者の名前だけでも分かりませんか?

分かりません。氏名も住所も、同じ書類に記載されているものです。 登録番号だけでは、その書類そのものを請求できない仕組みになっています。 一部だけ取得するという方法もありません。

Q. 探偵に依頼すれば、特別なルートがあるのではないですか?

ありません。探偵に、行政の記録を照会する権限は与えられていません。 私たちができるのは、事実を確認して記録に整理することです。 書類を取り寄せることではありません。

Q. 自分の車のナンバーから、誰かに住所を知られることはありますか?

車台番号が分からなければ、ナンバーだけで請求することはできません。 ただし、私有地への放置など一定の場合には例外が認められています。 ご不安な事情がある場合は、そのことも含めてご相談ください。

Q. 当て逃げされました。ナンバーは控えています。

まず警察へ届け出てください。 警察は事件として扱う場合に必要な照会を行える立場にあります。 ドライブレコーダーの映像は、上書きされる前に保存しておいてください。

Q. 相手が誰か見当はついています。それでも調べてもらえますか?

その見立てが合っているかを確かめる調査は成り立ちます。 心当たりがある場合のほうが、進め方を組みやすくなります。 どうしてそう思われたのかも含めてお聞かせください。

Q. 調べていることが相手に知られませんか?

知られないように進めることを前提としています。 なお、新潟は生活圏が狭く、ご自身で確かめようとすると気づかれやすい土地です。 動く前に一度ご相談ください。

Q. 依頼するか決めていない段階でも相談できますか?

もちろんです。 お話を伺ったうえで、調査ではなく別の窓口をご案内することもあります。 何が確かめられるのかを知りたい、というだけでもご利用いただけます。

調べようとして、踏み越えてしまう前に

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