キャバ嬢の本名を特定したいと思ったとき|その前に知っておくこと

キャバ嬢の本名を
特定したいと思ったとき
特定という行為は、相手の側からも見えています。その前提で読んでください
「指名していた子の本名を知りたい」 「店を辞めてから連絡がつかない。本名が分かれば探せるのでは」 「貸したお金があるので、せめて名前だけでも確かめたい」
キャバクラで知り合った相手について、 本名を確かめたいというご相談があります。 理由はさまざまで、切実なものも含まれています。
当事務所は探偵業の届出をして調査を行う事務所です。 ただ、この記事は依頼を前提に書いていません。 「本名の特定」は、目的によって 正当な確認にも、法律に触れる行為にもなるからです。 その分かれ目を、先にお伝えしたいと思います。
この記事では、特定という言葉が実際に何を指しているのか、 キャバクラという業種にどんな事情があるのか、 特定された側に何が起きるのか、 そして確かめる理由が立つ場合と立たない場合を順にまとめます。
「本名を特定したい」の中身を分けてください
同じ言葉でも、目的はまるで違います。 まず、ご自分がどれに当たるかを確かめてください。 ここで話が分かれます。
01 もう一度会いたい
いちばん多い理由です。 ただ、本名が分かっても会えるようにはなりません。 この記事は、その理由も含めて書いています。
02 貸したお金を返してほしい
請求という手続きには相手の氏名が要ります。 この目的であれば、確かめることに理由が立ちます。 ただし請求そのものは弁護士の領域です。
03 相手がどういう人か知りたい
交際を考えている、家族に紹介されたといった場合です。 これは人探しではなく、身辺の調査にあたります。 本人の同意なく行える範囲には限りがあります。
04 嘘をつかれていた気がする
気持ちは分かりますが、 これは目的ではなく、感情の整理の問題です。 調べても、その気持ちは晴れないことのほうが多いと考えています。
当事務所がお受けできるのは、02のように 確認する必要が説明できる場合です。 01と04は、お断りすることになります。 その理由は、この後の章で書きます。
キャバクラには、本名に近づく機会がありました
業種によって、客と働く方の距離は違います。 キャバクラは、その距離が近くなる仕組みを持っています。 指名という制度があるからです。
指名という記録が残ります
誰がどの客に付いていたかを、店が把握しています。 スナックやガールズバーには無い仕組みです。 ただし、それは店の中だけの記録です。
店の外で会う機会があります
同伴やアフターといった形で、 店の外で時間を過ごすことがあります。 その場で身の上の話が出ることは珍しくありません。
個人の連絡先を交換します
営業のためのやり取りが日常的に行われます。 そのぶん、こちらの手元には記録が残っているはずです。
つまり、キャバクラで長く指名していた方であれば、 本名そのものは知らなくても、 本名に近い情報を持っている可能性が高いということです。
出身地、通っていた学校、以前の仕事、きょうだいの有無、誕生日。 同伴の待ち合わせで見えた行動範囲。 これらは、源氏名よりはるかに強い手がかりです。 源氏名という手がかりの性質については、 源氏名しか分からない相手を探せるのかに詳しく書いています。
ただし、ここで一度立ち止まってください。 それらの情報は、相手が親しさの中で話したものです。 調べるための材料として集められることを、 相手は想定していなかったはずです。
それでも店が教えない理由
店に聞けば分かるのではないか、と考える方は多いと思います。 店は働く方の身分証を確認していますから、本名を持っています。 それでも教えないのは、教えられないからです。
店の側から見た事情
- 働く方の情報を外部に伝えることは、店が責任を負う行為になります
- 働く方は、本名を知られないことを前提に働いています
- 教えたことが本人に知れれば、店は信用を失います
- トラブルの当事者になれば、営業そのものに影響します
そして、尋ねたという事実は本人に伝わります。 店は働く方を守る立場にあるので、 「あなたのことを聞いてきた客がいる」という情報は共有されます。 本名を得られないうえに、探しているという事実だけが届くことになります。
店に問い合わせるという行動は、割に合いません。 これは新潟のような、店同士の距離が近い街ではとくに言えることです。
特定された側に、何が起きるか
ここは、この種の記事ではあまり書かれない話です。 ただ、書いておくべきだと考えています。 「本名を特定された」という相談が、実際に存在します。
源氏名で働くというのは、 日常の生活と店での顔を切り離すための仕組みです。 その切り離しが崩れると、生活のほうに影響が出ます。 本名が知られた時点で、その方は働き方を変えざるを得なくなることがあります。
相手の側が取り得る行動
- 店に相談する。店は客の出入りを制限することができます
- 警察に相談する。ストーカー規制法にもとづく警告や禁止命令の制度があります
- 弁護士に相談する。接触の禁止を求める手続きがあります
- 店を辞める、あるいは別の街へ移る
二つ目と三つ目は、こちらの側に記録が残ります。 警告を受けた事実、弁護士から書面が届いた事実。 それは仕事や家族にも及び得るものです。
「調べただけ」では済まないことがあります
調べる行為そのものではなく、 調べた結果を使って接触したことが問題になります。 恋愛感情や、それが満たされなかったことへの気持ちから、 待ち伏せ・押しかけ・連続した連絡などを繰り返すと、 ストーカー行為等の規制等に関する法律の つきまとい等に該当する可能性があります。
令和3年の改正では、承諾なく位置情報を取得する行為も対象に加わりました。 技術的に可能かどうかと、してよいかどうかは別の話です。
確かめる理由が立つ場合と、立たない場合
では、本名を確かめることが認められる場面はないのか。 あります。ただし、数は多くありません。 当事務所が線を引いている場所を、そのまま書きます。
- 金銭の請求に必要な場合 ── 請求という手続きには相手の氏名が要ります
- ご家族からのご依頼の場合 ── 心配している側に確かめる立場があります
- 安否が分からない場合 ── ただし、この場合は先に警察へご相談ください
「もう一度会いたいから」は、この三つのどれにも入りません。 冷たく聞こえるかもしれませんが、 会いたいという気持ちは、相手の側から見れば 連絡を絶った後も接触しようとしている状態にあたります。
お金が絡んでいる場合の進め方
いちばん理由が立つのが、この場合です。 ただし進め方には順番があります。まず事実を並べてください。
- いつ、いくら、どういう名目で渡したのか
- 手渡しか、振込か。振込なら記録が残っています
- 返済の約束があったか。あったなら、いつまでという話だったか
- やり取りが残っているメッセージがあるか
- 借用書や、それに近い書面があるか
この整理が、そのまま弁護士へ相談するときの材料になります。 逆に、整理がないまま相談に行くと話が前に進みません。 返還の請求、支払督促、訴訟といった手続きは弁護士の領域で、 探偵ができるのはその手続きに必要な事実を確認するところまでです。
新潟の夜の店をめぐる金銭のトラブルについては、 こちらのページにも整理しています。
当事務所がお受けできないご依頼
ご相談の段階で、確かめたい理由と、 分かった後に何をされるおつもりかを必ず伺います。 お受けできないと判断した場合は、その場でお伝えします。 その線引きは 探していい相手と、探してはいけない相手に 条件の形で書き出しています。
ご自分で確認できること
調査を考える前に、手元でできることがあります。 いずれも相手には何も届きません。
1 店がまだ営業しているか、在籍の表示が残っているか
人ではなく、店のほうを先に確かめます。 公式の案内から名前が消えているなら、退店している可能性があります。 辞めた場合に何ができるかは、 退店した相手にもう一度会いたいときに書いています。
2 手元に残っている記録を集める
メッセージの履歴、着信の履歴、振込の控え、同伴したときの領収書。 とくに振込の記録は、氏名が残っている場合があります。 金銭の話であれば、ここがいちばん重要です。
3 本人が話していた身の上を書き出す
出身地、以前の仕事、きょうだい、誕生日。 同伴やアフターの場で出た話は、営業のための作り話とは限りません。 ただし、確かめる手立てがないことも同時に理解しておいてください。
4 自分が何をしたいのかを、一文で書く
これがいちばん大事です。 「本名を知りたい」ではなく、「本名を知って何をしたいのか」を書いてください。 一文で書けないのであれば、まだ動く段階ではないと思います。
5 店に問い合わせない
前の章で書いたとおりです。 教えてもらえないうえに、尋ねたことが本人に伝わります。 ここは、やらないことがそのまま利益になる場面です。
確かめる理由が立つかどうかから、一緒に整理します
金銭の請求のためなのか、もう一度会うためなのか。目的によって、できることもお受けできるかどうかも変わります。ご依頼を決めていない段階で構いませんので、まず状況をお聞かせください。お受けできないと判断した場合には、その理由もはっきりお伝えします。
秘密厳守・新潟県内全域に対応探偵に確認できること、できないこと
ここまで整理しても状況が分からない場合に、調査という選択肢が出てきます。 ただし、探偵にできることは限られています。 できないことから書きます。そちらのほうが大事だからです。
できないこと
- 戸籍や住民票を取得すること。正当な理由と資格がなければ取得できません
- 通話履歴やメッセージの内容など、通信の記録を取得すること
- 電話番号から契約者を照会すること
- 店での呼び名と店名だけの状態から、本名や住所を割り出すこと
- 店に対して、在籍者や退店者の情報を出させること
- 相手の連絡先をご依頼者様にお渡しすること
- 相手に会わせること、話し合いの場を作ること
- 必ず見つけるとお約束すること
調査で所在を確認できたとしても、その連絡先をお渡しすることはありません。 それをすれば、当事務所が接触の手助けをしたことになるからです。
できること
- いま分かっている情報を整理し、何がどこまで届き得るかをお伝えすること
- 公開されている情報の範囲で、店や事実関係を確認すること
- 金銭に関わる話であれば、弁護士へ相談するための事実の整理をすること
- 探すべき状況かどうかを、法律の線に照らして一緒に判断すること
そして、探偵・弁護士・警察は役割が違います。 所在や事実の確認が探偵。返還の請求や法的な手続きは弁護士。 事件性が疑われる場合の対応は警察です。 ご家族も連絡が取れていないという状況であれば、探偵より先に警察です。
なお当事務所は、 探偵業の業務の適正化に関する法律にもとづく届出をして営業しています。 ご契約の前には、重要事項を書面でご説明します。

ご相談から報告までの流れ
01 無料相談
いつから連絡が取れないのか、どういう関係だったのか、探してどうしたいのかをお伺いします。ご依頼を決めていない段階で構いません。
02 状況の切り分け
避けられているのか、店を移ったのか、店そのものが変わったのか、本当に所在が分からないのか。この記事の01で書いた4つのどれに当たるかを一緒に整理します。
03 届く範囲の確認
いま分かっている情報が、適法な範囲でどこまで届き得るのかをお伝えします。届かないと分かっている場合は、その場でそうお伝えします。
04 お見積り
調査を進める場合は、確認する内容と範囲を決めたうえで個別に費用をご案内します。ご契約の前に重要事項を書面でご説明します。
05 調査の実施
合意した範囲で確認を進めます。これ以上進めても結果が変わらないと判断した場合は、その時点でご報告します。
06 結果のご報告
確認できた事実を整理してご報告します。相手の連絡先をお渡しすることはありません。
費用について
費用を左右する主な要素
- 手がかりの量分かっている情報により異なります
- 確認する範囲調査内容により異なります
- 調査人員必要な体制により異なります
- 調査期間状況により異なります
個別見積りとなる理由
手元にある情報が何で、どこまで確認したいのかによって、 必要な調査の中身が大きく変わります。 そのため一律の金額をお示しするのではなく、 ご相談内容を確認したうえで個別にお見積りします。
まず確認したいこと
相談員からお伝えしたいこと
よくある質問
Q. 振込の記録に名前が残っていました。これは本名でしょうか?
本名である可能性はありますが、断定はできません。 店の口座であることも、別の方の名義であることもあります。 ただ、金銭の請求をお考えであれば、その記録は重要な資料です。 消さずに保存したうえで、弁護士へのご相談をおすすめします。 当事務所でも、何を揃えておくとよいかのご案内はできます。
Q. 本名を知られた側が相談してくることもあるのですか?
あります。源氏名で働くというのは、生活と店での顔を切り離す仕組みです。 それが崩れると、店を辞める、街を離れるという判断につながることがあります。 調べる側からは見えにくいことですが、実際に起きています。 この記事でその話を書いているのは、そのためです。
Q. 店に聞いても教えてもらえませんでした。どうすればよいですか?
店が答えないのは、在籍している女性を守る立場にあるためで、当然の対応です。 辞めた後の連絡先を店が把握していないことも多く、教えないのではなく知らないという可能性もあります。 繰り返し問い合わせても状況は変わらず、その話が本人に伝わって、かえって距離を取られる結果になりやすくなります。
Q. 店での呼び名しか分かりませんが、本名は調べられますか?
呼び名と店名だけの状態から本名や住所を割り出すことは、適法な調査の範囲ではまずできません。 戸籍や住民票は正当な理由と資格がなければ取得できず、通信の記録を第三者が取ることもできないためです。 「呼び名だけで特定できます」という説明を見かけたら、その根拠をご確認ください。
Q. 近くの店を回って探すのはどうですか?
避けてください。街が狭いぶん一軒ずつ回ることはできてしまいますが、 それは街の中で本人を追いかけている状態です。 店同士の横のつながりを通じて必ず本人に伝わり、つきまとい等と受け取られる可能性があります。
Q. 貸したお金を返してほしいのですが、依頼できますか?
探偵業務は事実の確認を行うもので、返還の請求そのものは行えません。 金銭の請求や法的な手続きは弁護士の領域です。 ご相談いただいた場合は、弁護士へ相談するために何を整理しておくとよいかをお伝えします。 いつ、いくら、どういう名目で渡したのかを時系列に並べておくと、その後が進めやすくなります。
Q. 相手の連絡先を教えてもらうことはできますか?
できません。調査で所在を確認できた場合でも、連絡先をご依頼者様にお渡しすることはありません。 それをすれば、当事務所が接触の手助けをしたことになるためです。 ご報告するのは、確認できた事実の範囲にとどまります。
Q. 家族も関係者も連絡が取れていない状態です。どうすればよいですか?
本人の身に何か起きている可能性を考える必要があります。 この場合は、探偵よりも先に警察へご相談ください。 事件性が疑われる状況では、警察の判断と対応が優先されます。
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