浮気の責任は誰にどこまで問えるのか|請求の前に手元を確かめる

夕暮れの部屋の窓辺に差し込む光と、テーブルに置かれた一通の封筒のイメージ
新潟支店 浮気・不貞調査
RESPONSIBILITY
浮気の責任は、誰にどこまで問えるのか
請求の前に、お手元を確かめてください

問えるかどうかを決めるのは、気持ちの強さではなく、何をどの形で持っているかです

「配偶者と相手の両方に、責任を取ってもらいたい」 「慰謝料を請求したいが、何が必要なのか分からない」 「証拠と言われても、どこからが証拠なのか」

浮気が分かったあと、多くの方が最初に考えるのは 「この人たちに責任を取らせられるのか」ということです。

先に申し上げます。 私たち探偵に、請求はできません。 請求や交渉は弁護士の仕事です。私たちができるのは、その前にある事実の確認だけです。

そのうえで、探偵の側からしか書けないことがあります。 責任を問えるかどうかは、相手の悪質さでも、こちらの気持ちの強さでもなく、 「何を、どの形で持っているか」でほとんど決まるという話です。 この記事は、そこに絞って書きます。

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まず、あなたが望んでいるのはどれですか

同じ「責任を取ってほしい」でも、進む道と、必要なものが変わります。

  • 離婚して、慰謝料も請求したい……離婚と慰謝料は別の手続きです。どちらも弁護士へ
  • 離婚はしないが、相手方には請求したい……よくある形です。ただし注意点があります
  • やめさせたい。お金はいらない……請求よりも、事実を示すことが効く場合があります
  • 相手が誰なのかを知りたい……ここが分からないと、請求の相手が決まりません
  • まだ決めていない……決めないまま証拠だけ確保しておく、という選び方もできます

最後のものを選ばれる方は、実はいちばん多くいらっしゃいます。 決めてから動くのではなく、決められるようにするために確かめる。 それで構いません。

この記事で分かること
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責任を問える相手は、二人います

配偶者と、その相手方。 不貞は二人でするものなので、責任も二人が負います。

そして重要なのは、二人はそれぞれ別々に全額を負う関係にあるという点です。 どちらか一方にまとめて請求することもできますし、両方に請求することもできます。 ただし受け取れる総額が二倍になるわけではありません。 一方から満額受け取れば、もう一方には請求できなくなります。

離婚しない場合に気をつけること

婚姻を続けたまま相手方だけに請求する方は多くいらっしゃいます。 ただ、この形には知っておいていただきたい仕組みがあります。

相手方が支払った場合、その相手方は、配偶者に対して負担分を求めることができます。 配偶者と同じ家計であれば、支払われたお金が回り回って出ていくことがあるわけです。

これは「請求しないほうがよい」という話ではありません。 そうなる可能性があることを知ったうえで決めてください、という話です。 このあたりの見通しは、弁護士に確かめていただくのが確実です。

相手方に請求するには、相手方が誰か分かっていること

当たり前に思えますが、実務ではここで止まることが多くあります。 顔は見た、車は分かる、しかし氏名も住所も分からない。 この状態では、請求書の宛先が書けません。

私たちのところへ来るご相談の多くは、この段階です。 配偶者を問い詰めても相手方の名前は出てこない、というのが普通だからです。

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「不貞」と言えるのは、どこからか

ここが、ご相談でいちばん食い違うところです。

ご本人にとっては、二人で食事に行っていた時点で裏切りです。 毎日やりとりしている時点で、じゅうぶん苦しい。 そのお気持ちは、まったくそのとおりだと思います。

ただ、責任を問う場面で使われる「不貞行為」は、 肉体関係があったことを前提にした言葉として扱われるのが通常です。 食事、通話、メッセージのやりとりだけでは、 それ単独では足りないと判断されることが多くあります。

だからといって、意味がないわけではありません

やりとりの内容や頻度は、関係の性質を示す材料になります。 単独では足りなくても、ほかの事実と重なれば意味を持ちます。 実務では、そういう重なりで見ていきます。

ですから、いま手元にあるものを「これでは足りない」と決めて捨てないでください。 どう組み合わせれば使えるかは、集まってから考えることです。

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何を持っていれば足りるのか

一枚で決まるものはめったにありません。 強さの違うものを重ねて、全体として一つの事実を示すという形になります。

材料の強さ ─ 単独で足りるもの、重ねて意味を持つもの 材料の強さと、重ね方 一枚で決まるものはめったにありません。下の段だけを何枚集めても、上の段の代わりにはなりません ◎ 単独でも強い 同じ日に二人で宿泊施設へ出入りする様子を、日時の分かる形で記録したもの ◯ 重なれば効く 複数回の待ち合わせと同行、車の出入り、相手方の自宅への出入り △ 単独では足りない ホテルの領収書、旅行の予約、身に着けていないはずの品物 ✕ これだけでは動けない メッセージのやりとり、通話履歴、写真の一枚、ご本人の勘 ✕の段にあるものも、捨てないでください。単独では動けなくても、上の段と重なったときに「いつから続いていたか」を示します。

日時が分からないものは、弱くなります

どんなに決定的に見えても、いつのことか示せないと使いにくくなります。 写真もメッセージも、日付が分かる形で残してください。 画面を撮る場合は、日時が表示されたまま撮るのが基本です。

一回では足りないことがあります

「たまたま一度だけ」という説明が通ってしまうことがあるためです。 同じ相手との接触が複数回あることを示せると、説明が通りにくくなります。 これが、調査の日数が一日では終わらない理由です。

責任を問いたいが、何から手をつければよいか分からない方へ

お手元にあるもので、どこまで進めるかをお伝えします

いまお持ちのものを伺えば、それだけで足りるのか、何が足りないのかをご説明できます。請求そのものは弁護士の仕事ですので、その段階になればご案内します。調査が要らないと判断した場合は、そうお伝えします。相談の段階で費用はいただきません。

秘密厳守・新潟県内全域に対応
日付ごとに整理した書類と付箋を並べて確認している机の上の場面
集めることと、使える形に整えることは別の作業です。日時が分かる形で残してください。
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探偵は請求できません

はっきり書いておきます。 私たちは、慰謝料の請求も、相手方との話し合いも行いません。 できないのではなく、行ってはいけないことです。

報酬を得て他人の法律事務を扱えるのは弁護士だけ、と法律で決まっています。 探偵が代わりに交渉すれば、それ自体が問題になります。

私たちがするのは、ここまでです

  • 事実の確認……いつ、どこで、誰と、何をしていたか
  • 記録の作成……日時の分かる形で、第三者が読んで分かるように整理します
  • できなかったことの明示……確認できなかった部分も、そう書きます
  • 相手方の特定……氏名や住所が分からなければ、請求の宛先が決まりません

そして報告書は、弁護士に渡して使っていただくためのものです。 ご自身で相手に見せて問い詰めるためのものではありません。 見せた時点で、相手は身構え、証拠を消します。

弁護士をご紹介することもできます

ご希望があれば、この分野を扱っている弁護士をご案内します。 先に弁護士へ行っていただいて構いませんし、そのほうがよい場合もあります。 相手方が誰か分かっていて、証拠もそろっているなら、私たちは要りません。

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責任を問えなくなる場合

証拠がそろっていても、請求できないことがあります。 知らずに時間を使ってしまう前に、ここを確かめてください。

時間が経ちすぎている

民法は、 不法行為による損害賠償を求める権利について、 損害と加害者を知ったときから三年、 また行為のときから二十年で時効によって消滅すると定めています。

分かりにくいのは「知ったとき」がいつかです。 相手方の氏名が分からないうちは、そもそも請求できません。 ご自身のケースがどうなるかは、弁護士に確かめてください。 ここは素人判断が危ない部分です。

すでに関係が壊れていたとみられる場合

不貞の前から長く別居していた、家庭内で完全に関係が途絶えていた。 こうした事情があると、不貞によって壊されたとは言いにくくなります。

相手方が、既婚だと知らなかった場合

相手方が独身だと信じていて、そう信じたことに落ち度がなかったとき、 相手方への請求は通りにくくなります。 配偶者が独身を装っていた場合などです。

この点は調べられます。 相手方が知っていたと言える事情があるかどうかは、 やりとりや行動の中に出てくることがあります。

すでに解決してしまっている

示談書や合意書を交わしている場合、その内容に縛られます。 署名の前に、必ず弁護士に見てもらってください。 一度交わすと、あとから覆すのは簡単ではありません。

これらはいずれも、私たちが判断できることではありません。 証拠を集める前に、弁護士に見通しを確かめていただくほうが、 結果として無駄が少なくなります。

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かえって不利になる集め方

集め方を誤ると、証拠が使えなくなるだけでなく、こちらが責められる側に回ります。 「相手が悪いのだから何をしてもよい」とはなりません。

ご自身でやってよいこと/やってはいけないこと ご自身で、やってよいこと/やってはいけないこと 右側は、証拠が使えなくなるだけでなく、こちらが責任を問われます ◯ やって構いません ✕ やってはいけません ・ご自身の記憶を、日付をつけて書き残す ・相手の携帯を勝手に開く ・共有の家計簿・クレジット明細を見る ・相手の車に発信機を取り付ける ・ご自身宛ての郵便物・レシートを保管する ・相手方の家に入る・敷地に立ち入る ・ご自身の車の走行記録を確認する ・相手方の勤務先に電話して問い詰める ・相手の車のナンバーを控える ・相手方の名前をSNSに書く ・家族共有の写真フォルダを見る ・録音のために相手の部屋に機器を置く 右側に手を出した時点で、こちらも責任を負う側になります。そうなると、話し合いの場で相手に強く出られません。

いちばん多い失敗は、先に問い詰めることです

証拠がそろう前に問い詰めると、相手は身構えます。 連絡の取り方を変え、会う場所を変え、記録を消します。 静かに確かめられた道が、その一回で閉じます。

気持ちとしては、いちばん難しいところだと思います。 それでも、確かめ終わるまで、普段どおりにしていただくことが最も効きます。

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新潟でむずかしいところ

車の中で完結してしまう

新潟は車移動が中心です。駅で待ち合わせて歩く、という場面がほとんどありません。 合流も別れも車の中で済み、外から見える時間が短くなります。 そのぶん、どこへ向かったかを追う形が中心になります。

郊外の施設へ向かう

市街地ではなく、幹線道路沿いや隣の市の施設へ行くことが多くあります。 知り合いに会わない場所を選ぶためです。 ですから市内だけを見ていても、確かめられません。

県外へ出る口実が立ちやすい

新幹線でも高速道路でも、東京まで日帰りの範囲です。 出張や研修という説明が自然に成り立ってしまいます。 この場合、確かめる場所が県内とは限らなくなります。

知り合いに見られている

地縁が強い土地なので、実はすでに誰かが見ていることがあります。 ただ、その話がご本人の耳に入るまでには時間がかかりますし、 噂として伝わったものは、そのままでは使えません。

冬は行動が読みやすくなります

雪の時期は寄り道が減り、行き先が限られます。 むしろ確かめやすい季節です。 急ぐご事情がなければ、時期を選ぶという考え方もあります。

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「話をつけます」と言う業者

探偵が相手方と直接交渉する、慰謝料を取ってくる、別れさせる。 こうした持ちかけには、近づかないでください。

理由は三つあります。

  • 探偵にその権限はありません……報酬を得て交渉できるのは弁護士です
  • 相手に伝わります……第三者が接触した時点で、話し合いの主導権が変わります
  • 依頼者が責任を負うことになります……頼んだ側も、無関係ではいられません

そのうえで申し上げると、「何もできません」で終わるつもりもありません。 交渉はできませんが、そこへ行くまでにできることは、いくつもあります。 次の章がその話です。

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私たちがお手伝いできること

調査をご依頼いただかなくても、お伝えできることがあります。 まずはご相談だけでも構いません。

手元にあるものの仕分け

いまお持ちのものが、どの段に当たるか。 足りない部分はどこかを整理します。

記録の取り方

ご自身で残せるものの残し方をお伝えします。 日付の付け方ひとつで強さが変わります。

やってはいけないことの確認

動く前に、避けたほうがよい行動をお伝えします。 ここがいちばん大切です。

弁護士へのつなぎ

先に弁護士へ行くほうがよい場合は、そうお伝えします。 ご希望があればご案内もします。

お引き受けする範囲

  • 行動の確認と、日時の分かる形での記録
  • 相手方の特定(氏名・住所が分からなければ請求できません)
  • 弁護士に渡して使える形の報告書の作成
  • 確認できたこと・できなかったことを分けた報告

お引き受けできない範囲

  • 相手方との交渉、慰謝料の請求や回収
  • 「別れさせる」ことを目的とした働きかけ
  • 相手の端末を見る、機器を取り付けるなどの方法
  • 公的書類の取り寄せ、事業者への照会
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探偵・弁護士・警察の役割

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探偵

事実の確認と記録。 弁護士に渡して使える形にするところまでです。

02

弁護士

請求・交渉・離婚。 見通しの判断も、ここでしかできません。

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警察

暴力・脅迫・つきまといがある場合。 身の危険があるときは、まずこちらです。

順番について、一つだけ申し上げます。 相手方が誰か分かっていて、証拠もそろっているなら、私たちは要りません。 そのまま弁護士へ行ってください。

私たちが必要になるのは、相手方が分からない場合と、証拠が足りない場合です。 どちらでもないなら、費用をかけずに進めるほうがよいと思います。

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相談前に整理しておきたいこと

  • いつから、何が変わったか……時期が分かると、確かめる日を絞れます
  • 曜日と時間帯の傾向……毎週この曜日、という形があれば強い手がかりです
  • すでにお持ちのもの……弱いと思われるものも含めて全部お聞かせください
  • 相手方について分かっていること……断片で構いません
  • ご自身がすでに動かれたこと……問い詰めた、尾行した、など。隠さずに
  • 確かめたあと、どうしたいか……離婚か、継続か、まだ決めていないか

五つ目を隠される方がいらっしゃいますが、必ずお伝えください。 すでに問い詰めておられるなら、相手は警戒しています。 その前提で組まないと、同じ費用をかけても届きません。

六つ目は、決まっていなくて構いません。 「決めるために確かめたい」も、立派な理由です。

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費用と期間の考え方

費用を左右する主な要素

  • 確かめる日の絞り込み曜日や時間帯が読めるかで変わります
  • 必要な回数一度では足りないことがあります
  • 調査員の人数車で動く場合は一人では足りません
  • 調査範囲県内か県外かにより異なります

個別見積りとなる理由

行動の傾向が読めている場合と、まったく分からない場合とでは、 必要な日数がまったく変わります。 そのため一律の金額はお示しせず、 ご事情を伺ったうえで個別にお見積りします。

まず確認したいこと

確かめる日を絞れるか
※調査の可否や費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します
すでに問い詰めてしまわれたあとや、行動の傾向がまったく読めない段階では、調査をお勧めしないとお伝えすることがあります。費用をいただいてから難しいと申し上げるより、先にお伝えするほうが誠実だと考えています。
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相談員からお伝えしたいこと

内田あやか相談員
ファミリー調査事務所 新潟支店から

責任を取らせたい、というお気持ちでお電話をくださる方に、私たちがまずお伝えするのは「請求は私たちの仕事ではありません」ということです。がっかりさせてしまうかもしれません。けれども、そこをはっきりさせておかないと、あとで必ず困られます。私たちがするのは、弁護士に渡して使える形にするところまでです。そのうえで伺いたいのは、いまお手元に何があるか、そして確かめたあとどうなさりたいか、の二つです。決まっていなくて構いません。決めるために確かめたい、という方はたくさんいらっしゃいます。ひとつだけお願いがあります。確かめ終わるまで、問い詰めずに普段どおりにしていてください。それがいちばん効きます。つらいことだと分かったうえで、申し上げています。

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責任と証拠についてよくある質問

Q. 配偶者には請求せず、相手方だけに請求できますか?

できます。実際にそうなさる方は多くいらっしゃいます。 ただし、支払った相手方が配偶者に負担分を求めることがあります。 同じ家計であれば、結果として出ていくことになりかねません。 見通しは弁護士に確かめてください。

Q. メッセージのやりとりだけでは足りませんか?

それだけでは足りないと判断されることが多くあります。 ただ、捨てないでください。ほかの事実と重なったときに、 いつから続いていたかを示す材料になります。 日付が分かる形で保存しておいてください。

Q. 配偶者の携帯を見て撮った画面は、使えますか?

使えるかどうか以前に、見た方法が問題になることがあります。 すでに撮ってしまっている場合は、そのことも含めて弁護士に相談してください。 これから見ようとお考えなら、おやめください。 こちらが責められる材料を作ることになります。

Q. 相手方の氏名も住所も分かりません。請求できますか?

そのままでは、請求書の宛先が書けません。 まず相手方が誰かを確かめるところからになります。 私たちのところへ来るご相談の多くは、この段階です。 配偶者に聞いても名前が出てこないのは、珍しいことではありません。

Q. 何年も前のことですが、いまからでも請求できますか?

時効の定めがありますので、期間によっては難しくなります。 ただ、起算点の考え方が難しく、ご自身では判断できません。 「もう遅い」と決めてしまう前に、弁護士に確かめてください。

Q. お金は要りません。やめさせたいだけです。

その場合も、事実がはっきりしていることが前提になります。 曖昧なまま話し合うと、否定されて終わることが多いためです。 そのうえで、どう伝えるかは弁護士と相談なさってください。 私たちが相手方に伝えることはできません。

問い詰めてしまう前に、一度お話しください

いまお手元にあるもので、どこまで進めるか
ファミリー調査事務所 新潟支店 がお伝えします

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