探していい相手と、探してはいけない相手|当事務所がお受けできないご依頼

探してよい範囲と越えてはいけない線を表した明暗の境界
新潟支店 人探し
WHERE THE LINE IS

探していい相手と
探してはいけない相手

探す行為そのものが法律に触れる場合と、当事務所がお断りする基準

「相手を探すこと自体が問題になるとは思わなかった」 「探偵に頼めば、合法的にやってもらえると思っていた」 「連絡が取りたいだけなのに、なぜいけないのか」

連絡が取れなくなった相手を探したいというご相談で、 探すという行為そのものが法律に触れる可能性があることを 知らないままお越しになる方がいらっしゃいます。

この記事は、ご依頼をいただくために書いたものではありません。 むしろ、お断りする場合の基準を先に書いておくためのものです。 それを公開しておくことが、ご相談される方にとっていちばん役に立つと考えました。

この記事では、つきまとい等として規制されている行為の中身、 「一度だけ」と「繰り返し」の境目、 探偵に頼めば合法になるわけではないという話、 そして当事務所がお受けできないご依頼の基準を書きます。

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まず、線がどこにあるかを知ってください

相手を探したいと思うこと自体は、責められることではありません。 問題になるのは、そこから先の行動です。

そして厄介なのは、本人には「探しているだけ」でも、 相手からは「追いかけられている」に見えるという点です。 同じ行動が、立場によってまったく違うものになります。

ストーカー行為等の規制等に関する法律は、 恋愛感情その他の好意の感情、 またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で、 特定の相手やその関係者に対して行われる一定の行為を、 「つきまとい等」として規制しています。

夜の店で知り合った相手を探すというご相談は、 この目的の要件に、そのまま当てはまることが多い場面です。 だから、この記事を最初に読んでいただきたいのです。

なお、個別の行為が法律上どう評価されるかの判断は、 弁護士や警察の領域です。当事務所が申し上げるのは、 「これは危ういので行わないでください」という実務上の線引きまでです。

この記事で分かること
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つきまとい等として規制されている行為

法律が挙げている行為を、 この場面に置き換えると何に当たるのかを並べます。 条文そのものは e-Gov法令検索でご確認ください。

つきまとい・待ち伏せ・うろつき

店の前で出勤や退勤を待つ。自宅と思われる場所の周辺を歩く。 通り道で待つ。「たまたま通りかかった」という説明は、 繰り返されれば通りません。

監視していると告げる

「今日は◯時に店を出たね」「あの人と一緒だったね」。 知っていることを伝えるだけで、 見張られているという恐怖を与えます。

義務のないことの要求

会うこと、話をすること、返事をすること。 相手にはそれに応じる義務がありません。 要求を続けること自体が対象になります。

拒まれた後の連続した連絡

電話、メッセージ、メール、SNS。 拒まれているのに送り続けることが問題になります。 手段を変えても、同じことです。

粗野・乱暴な言動

怒りをぶつける、大声を出す、店で騒ぐ。 感情が高ぶった場面で起こりやすい行為です。

名誉を害する事項を告げる

本人が困る事情を、周囲や店に広める。 「事実だから問題ない」とはなりません。

位置情報の無承諾取得

相手の承諾なく、機器を使って位置情報を取得したり、 機器を取り付けたりする行為も、 令和3年の改正で規制の対象に加えられています。

読んでいて、心当たりのある行動はありませんでしたか。 もしあったなら、それは責められるべきことではなく、 いまここで止めれば済む話です。

03

「一度だけ」と「繰り返し」の境目

よくいただくご質問が、「一回なら大丈夫ですか」というものです。 正確な線は個別の判断になりますが、実務上の考え方をお伝えします。

回数だけの問題ではありません

同じ行為でも、相手が拒む意思を示した後かどうかで意味が変わります。 一度目の連絡と、ブロックされた後の連絡では、まったく違うものです。

そして、拒む意思は言葉で示されるとは限りません。 返事が来ない、既読にならない、ブロックされている。 これらはすべて、意思表示だと考えてください。

手段を変えても、同じ相手への行為です

電話が駄目だからメッセージ。メッセージが駄目だからSNS。 別のアカウント。共通の知人経由。店を通じて。 手段を変えて届けようとする行為の連なりは、 全体で一つの行為として見られます。

だから、この記事では「一度だけ」と書いています

共通の知人に尋ねる、店の営業を確かめる。 当事務所がこうした行為について 「一人に一度だけ」と書いているのは、この理由からです。 二度目からは、探す行為ではなく、追う行為になります。

04

探偵に頼めば合法になる、ということはありません

ここは誤解されていることが多い点です。 探偵に依頼すれば、自分ではできないことができるようになると 思われている方が少なくありません。

そうではありません。 探偵にできることは、法律で決められた範囲の中だけです。 むしろ、探偵業を営む者には守るべき決まりが加わります。

探偵業法が定めていること

探偵業の業務の適正化に関する法律は、 探偵業を営む者に対して次のようなことを求めています。

  • 公安委員会への届出をすること
  • 契約の前に、重要事項を書面で説明すること
  • 契約を書面で行うこと
  • 調査結果が違法な行為に用いられないことを、依頼者に確認すること
  • 業務上知り得た秘密を漏らさないこと

4番目に注目してください。 同法は、調査の結果が違法な行為に使われないことを確かめるよう求めています。 これがあるために、当事務所は 「探してどうされるおつもりですか」を必ずお伺いします。

依頼した側も、無関係ではいられません

調査で得た情報を使って、待ち伏せや押しかけを行えば、 それを行ったのは依頼した方ご自身です。 探偵を通したから責任が移る、ということにはなりません。

だからこそ、受けるべきでないご依頼をお断りすることは、 依頼者の方をお守りすることでもあると考えています。

いま手元にある手がかりで、どこまで届き得るのかは手がかり別に、どこまで探せるのかにまとめています。連絡が途絶えて間もない場合は、急に連絡が取れなくなったとき、最初の3日で確かめることもあわせてお読みください。

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当事務所がお受けできないご依頼

基準を書いておきます。 ご相談の前に読んでいただくためのものです。

次の場合、当事務所は調査をお受けしません
  • 相手が明確に拒んでいることが、お話の中から分かる場合——ブロックされている、着信を拒否されている、直接断られている
  • 見つけた後に会いに行く、話をつけるというご希望がある場合
  • 相手の連絡先や住所そのものを渡してほしいというご依頼の場合
  • すでに警察が関わっている場合——警告を受けている、相談されていると分かっている
  • 相手に対して危害を加える意思がうかがえる場合
  • 調査の目的をお話しいただけない場合
  • ご依頼者様と相手の関係が確認できない場合

ご相談の段階で、探す目的と、見つかった後に何をされるおつもりかを必ず伺うのは、 この判断をするためです。

お断りすることは、ご相談を無駄にすることではありません。 「この状況では調査をしないほうがよい」という結論も、 一つの答えとしてお持ち帰りいただけると考えています。

お渡ししないもの

仮に調査をお受けした場合でも、 次のものはご報告に含めません。

  • 相手の電話番号・メールアドレス・SNSのアカウント
  • 相手の住所そのもの
  • 相手の勤務先の所在地そのもの
  • 相手の行動の時間帯や経路

これらをお渡しすれば、 当事務所が接触の手助けをしたことになります。 ご報告するのは、確認できた事実の範囲にとどまります。

06

それでも確認が必要な場合

ここまで読まれて、 「では自分のケースは駄目なのか」と思われたかもしれません。 すべてが駄目だという話ではありません。

次のような場合は、確認そのものに理由があります。

金銭の請求を検討している場合

貸したお金を返してもらうために、 弁護士へ相談する材料として事実を整理する。 この場合、目的は接触ではなく手続きです。

ご家族からのご依頼の場合

客としてではなく、ご家族として所在を心配されている場合。 ただしこの場合は、まず警察へのご相談が先です。

安否が確認できない場合

ご家族も関係者も連絡が取れていない状況。 これも警察が先です。 探偵に相談する場面ではありません。

お気づきのとおり、客の立場で「会いたいから探す」というご依頼は、 この3つのどれにも入りません。

厳しい言い方に聞こえるかもしれません。 ただ、そこを曖昧にしたまま調査をお受けすることは、 ご依頼者様のためになりません。

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相手が警察に相談したらどうなるか

知っておいていただきたいことがあります。 相手が警察に相談すると、事態は一気に変わります。

相手の側の手続き

つきまとい等を受けたと感じた方は、警察に相談できます。 相談を受けた警察は、状況に応じて警告や指導を行うことがあり、 さらに公安委員会による禁止命令等の手続きが取られる場合もあります。

詳しくは、 ストーカー行為等の規制等に関する法律と、 各都道府県警察の案内をご確認ください。

その時点で、探すという選択肢は無くなります

警察が関わった段階で、 当事務所を含め、まともな探偵事務所はご依頼をお受けできません。 調査が禁止された行為を助けることになるからです。

そして、それ以上に大きいのは、 ご自身の生活への影響です。 勤務先や家族に事情が及ぶこともあり得ます。

探したいという気持ちと引き換えにするには、 あまりに大きいものです。 だから、動く前に一度立ち止まってくださいとお伝えしています。

探していい状況なのか迷っている方へ

動く前に、線の内側かどうかを一緒に確かめませんか

探していい状況なのか、そうでないのか。ご事情をお伺いしたうえで、当事務所の考えをお伝えします。お受けできないと判断した場合も、その理由をご説明します。

秘密厳守・新潟県内全域に対応
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探偵・弁護士・警察の役割分担

この3つは役割が違います。 どこに相談すべきかを取り違えると、時間だけが過ぎます。

探偵

所在や事実の確認を行います。 相手に何かをさせることはできません。 法律上の判断を下すこともできません。

弁護士

返還の請求や訴訟などの法的な手続きを行います。 個別の行為が法律上どう評価されるかの判断も、こちらの領域です。 この記事の内容についてご心配があれば、弁護士へご相談ください。

警察

事件性が疑われる場合の対応を行います。 安否が分からない場合は、探偵より先に警察です。 つきまとい等の相談窓口でもあります。

探してよい側と越えてはいけない側を分ける縦の境界
動く前に立ち止まることが、結果としてご自身を守ることになります。
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費用について

費用を左右する主な要素

  • 手がかりの量分かっている情報により異なります
  • 確認する範囲調査内容により異なります
  • 調査人員必要な体制により異なります
  • 調査期間状況により異なります

個別見積りとなる理由

手元にある情報が何で、どこまで確認したいのかによって、 必要な調査の中身が大きく変わります。 そのため一律の金額をお示しするのではなく、 ご相談内容を確認したうえで個別にお見積りします。

まず確認したいこと

調査の必要性
※調査の可否や費用は、ご相談内容を確認したうえでご案内します
費用の話をする前に、そもそも調査が必要な状況なのかを整理するところから始められます。調査を進める場合の料金の段階は、風俗嬢の人探しにまとめています。
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相談員からお伝えしたいこと

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よくある質問

Q. 一度だけ店の前で待つのも駄目ですか?

回数だけの問題ではありません。相手が拒む意思を示した後かどうかで意味が変わります。 返事が来ない、既読にならない、ブロックされている。これらはすべて意思表示だとお考えください。 その状態で待つことは、一度でも避けていただきたい行為です。

Q. 探偵に依頼すれば、合法的に探してもらえるのではないですか?

探偵にできることも、法律で決められた範囲の中だけです。 むしろ探偵業法により、調査結果が違法な行為に用いられないことを依頼者に確認する義務があります。 調査で得た情報を使って待ち伏せや押しかけを行えば、それを行ったのは依頼された方ご自身であり、 探偵を通したから責任が移るということにはなりません。

Q. 連絡先だけ教えてもらうことはできませんか?

できません。仮に調査をお受けした場合でも、電話番号・メールアドレス・SNSのアカウント、 住所そのもの、勤務先の所在地、行動の時間帯や経路はご報告に含めません。 お渡しすれば、当事務所が接触の手助けをしたことになるためです。

Q. 相手が拒んでいるかどうか、分からない場合はどうなりますか?

ご相談の中でお伺いします。連絡がどの手段でどう届かなくなったのか、 直接断られたことがあるのか。そこから一緒に判断します。 分からないという状態そのものは、ご相談いただけない理由にはなりません。

Q. 貸したお金を返してほしいだけです。これも駄目ですか?

目的が接触ではなく手続きであれば、事情が変わります。 ただし返還の請求そのものは弁護士の領域です。 探偵ができるのは、弁護士へ相談するために必要な事実を整理するところまでです。 いつ、いくら、どういう名目で渡したのかを時系列に並べておくと、その後が進めやすくなります。

Q. すでに警察から連絡が来ています。相談できますか?

調査のご依頼はお受けできません。 警察が関わった段階で、調査は禁止された行為を助けることになるためです。 この場合は、弁護士へご相談ください。

Q. お断りされた場合、相談料はかかりますか?

ご相談は無料です。お受けできないと判断した場合も、その理由をご説明します。 「この状況では調査をしないほうがよい」という結論も、一つの答えとしてお持ち帰りいただけると考えています。

連絡が取れないまま、一人で抱え込まないために

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