養育費を払わない元夫の居場所・勤務先を調べる方法【新潟】

居場所と勤務先を調べたいとき
給与の差し押さえに必要な情報と、自分でできること・裁判所の手続き・探偵調査の使い分け

「離婚してしばらくは振り込まれていたのに、いつの間にか止まった」 「電話もメールもつながらない」 「引っ越したらしいが、今どこに住んでいるのか分からない」
養育費が支払われないとき、最終的な手段になるのが給与の差し押さえです。 ただし差し押さえをするには、相手の今の住所と勤務先が分かっている必要があります。
相手の居場所や勤務先を調べる方法は、一つではありません。 自分でできること、裁判所の手続き、探偵による所在調査を、順番に見ていきます。
まず前提として、調停調書や公正証書など、養育費の取り決めを書いた書面があるかを確認してください。 書面がある場合は、そこから手続きを組み立てられます。
回収には相手の今の住所と勤務先が要る
養育費の未払いに対して強い手段をとるには、順番があります。 まず取り決めを書いた書面、次に相手の居場所、そして勤務先や財産の情報です。
取り決めを書いた書面があるか
家庭裁判所の調停調書や審判書、または強制執行認諾文言のついた公正証書があると、 裁判をやり直さずに差し押さえの手続きへ進めます。 口約束やメールだけの場合は、まず調停の申し立てから始めることになります。
差し押さえの対象を特定する
給与を差し押さえるには勤務先が、預貯金を差し押さえるには銀行と支店が必要です。 相手がどこで働き、どこに口座を持っているかが分からないと、書面があっても実際の回収に進めません。
つまり、養育費の回収でつまずくのは「取り決めがない」か「相手の情報がない」のどちらかが多いということです。
取り決めさえあれば安心と考えがちですが、相手の住所や勤務先が分からないままでは、公正証書や調停調書があっても実際に差し押さえる先を特定できません。まずは今分かっている情報を整理し、不足している部分を洗い出すことから始めることが大切です。
まず自分でできること
探偵や裁判所の手続きに進む前に、自分で確認できることがあります。 費用をかけずにできる範囲から手をつけてみてください。
- 離婚時に聞いていた勤務先が、今も同じか調べる
- 共通の知人や元夫の家族から、近況を聞けないか考える
- 相手のSNSや、勤務先が公開している社員紹介などを確認する
- 子どもとの面会交流があるなら、その連絡先から状況を整理する
戸籍の附票で住所をたどる
子どもの親権者であれば、子どもの戸籍をたどることで、元配偶者の住民票上の住所を確認できる場合があります。 戸籍の附票には、住所の移り変わりが記録されています。 取得できる範囲は市区町村の窓口で確認してください。
ただし、住民票を移していない相手には、附票の方法は届きません。 実際に住んでいる場所と登録上の住所が違うケースでは、次の手段が必要になります。
住民票の附票で追跡できない場合でも、共通の知人や元夫の家族から現在の状況を聞ける可能性はあります。ただし直接連絡を取ると身構えられてしまうこともあるため、聞き方には注意が必要です。
裁判所の第三者からの情報取得手続
養育費の取り決めを書いた書面があると、裁判所を通じて相手の財産に関する情報を取り寄せられる制度が使えます。 「第三者からの情報取得手続」と呼ばれるものです。
裁判所に申し立てると、次のような情報を、勤務先の会社ではなく公的機関などから取得できます。
- 勤務先の情報(給与を差し押さえるため)
- 預貯金のある銀行と支店
- 不動産の情報
勤務先の情報を得るには、事前に財産開示手続を行っているなどの条件があります。 手続きには数か月かかることもあり、相手の氏名と住所が特定できていることが前提になります。
自分でできる範囲、裁判所の手続き、探偵調査の関係を整理すると、次のようになります。
| 手段 | 分かること | 前提 |
|---|---|---|
| 戸籍の附票 | 住民票上の住所 | 子の親権者であること。住民票を移していること |
| 第三者からの情報取得手続 | 勤務先・預貯金・不動産 | 債務名義があり、相手の住所が特定できていること |
| 探偵の所在調査 | 実際に住んでいる場所・就業先・生活の様子 | 手がかり(旧住所・氏名・立ち回り先など)があること |
いまある情報で、どこまで居場所に近づけるかを整理します
旧住所、勤務先の心当たり、共通の知人。手元の手がかりをお聞きし、所在や就業先の特定にどう使えるかをお伝えします。裁判所の手続きとの使い分けもご案内します。
秘密厳守・新潟県内全域に対応それでも分からないときの探偵調査
住民票を移していない、旧住所から先が追えない、勤務先が分からない。 公的な手続きだけでは行き詰まるとき、探偵の所在調査が選択肢になります。
探偵が確認できること
- 相手が実際に住んでいる場所
- 通勤の様子から分かる就業先
- 生活の実態(同居している人がいるか、生活に余裕がありそうか)
所在調査では、旧住所や立ち回り先を起点に、行動を確認して現在の住まいや勤務先を特定していきます。 得られた情報は、日時や場所を記録した報告書にまとめます。
探偵にできないこと
銀行口座の残高や、給与の正確な金額を調べることはできません。 口座や収入の情報は、裁判所の手続きを通じて取得することになります。 探偵の調査は「相手を特定して、手続きに乗せられる状態にする」ところまでが役割です。
特定した後の差し押さえ手続きそのものは弁護士の領域になるため、探偵の調査結果を持って弁護士に相談するという流れが一般的です。調査を依頼する段階で、弁護士との連携先を紹介してもらえるか確認しておくとスムーズに進められます。
新潟で所在調査を行うときの事情
新潟で養育費の未払いに関する所在調査を行うとき、いくつかの傾向があります。
離婚後に相手が県外へ転出しているケースは少なくありません。 新潟市から首都圏や近隣県へ移り住み、そこで転職しているパターンです。 県外へ転出しているケースでは、転出先での行動確認が中心になります。
県内にとどまっている場合は、車通勤が多いため、朝の出発を確認することで勤務先を特定しやすくなります。 持ち家か賃貸かによって、住まいの安定度や差し押さえの見通しも変わってきます。
地方では、相手の実家や親族の家に身を寄せていることもあります。 その場合は、生活の拠点がどこにあるのかを見極める必要があります。
新潟県内は車での移動が中心のため、通勤経路や立ち寄り先を確認することで勤務先の特定につながりやすい傾向があります。土地勘のある調査員が担当することで、限られた情報からでも効率よく所在を絞り込めます。新潟市内はもちろん、県内各地域からのご相談にも対応しています。
調査結果を回収につなげる流れ
所在調査は、それ自体が目的ではありません。 調べた情報を、養育費の回収につなげるまでが一連の流れです。
01 手がかりの整理
旧住所、氏名、勤務先の心当たり、立ち回り先などを洗い出します。
02 所在・就業先の調査
行動を確認し、現在の住まいと勤務先を特定して報告書にまとめます。
03 弁護士への相談
報告書をもとに、差し押さえや第三者からの情報取得手続の準備を進めます。
04 強制執行の手続き
特定した勤務先や口座を対象に、給与や預貯金の差し押さえを申し立てます。
2026年4月に施行された改正民事執行法により、養育費の差し押さえ手続きは簡素化されています。
公正証書がない私的な合意書でも、家庭裁判所を通じて情報取得と差し押さえを一括で申し立てられるようになりました(子ども1人あたり月8万円が上限)。
以前より手続きの負担が軽くなっているため、住所の特定ができた段階で弁護士に相談してみる価値があります。特定した勤務先の情報だけでも、弁護士への相談時に伝えられる形で記録しておくと、手続きがスムーズに進みます。
費用と期間のめやす
所在調査の費用は、手がかりの量で変わります。 旧住所と氏名がはっきりしていれば短期間で済みやすく、情報が少ないほど時間がかかります。
費用を左右する主な要素は次のとおりです。
- 調査に必要な日数
- 対象が県内か県外か
- 配置する調査員の人数
- 勤務先まで特定するか、住所だけで足りるか
養育費の回収では、見込める金額と調査費のバランスを一緒に考えることが大切です。 相談の段階で、必要な調査の範囲と費用の見積りをお伝えします。 相談と見積りは無料です。
養育費の未払いが長期化している場合、調査にかかる費用を回収できる養育費でどこまで回収できるかを、事前にシミュレーションすることも可能です。無理のない範囲で調査を検討していただけるよう、複数のプランをご用意しています。分割払いにも対応していますので、まとまった費用を用意できない場合もご相談ください。
契約前であれば、何度でも無料でご相談いただけます。
費用面で不安がある場合は、その旨を最初にお伝えいただければ、無理のない範囲でプランをご提案します。
相談員からお伝えしたいこと

養育費が止まって連絡もつかない、というご相談では、まず「取り決めを書いた書面があるか」と「相手の情報がどこまで残っているか」を確認します。調停調書や公正証書があるなら、あとは相手の住所と勤務先が分かれば差し押さえに進めます。逆に、そこが空白だと手続きが止まってしまいます。旧住所、離婚時の勤務先、共通の知人など、少ない手がかりでも整理すると次の一手が見えてきます。所在の特定は探偵が、口座や収入の情報は裁判所の手続きが担当する、という役割分担も知っておくと動きやすくなります。一人で抱え込まず、まずは状況を聞かせてください。
養育費の所在調査に関するよくある質問
Q. 相手が再婚していても養育費は請求できますか?
相手が再婚しても、実の子に対する養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。 ただし、再婚相手との間に子ができるなど事情が変わると、金額の見直しが問題になることがあります。 金額の判断は弁護士に相談してください。
Q. 勤務先さえ分かれば必ず回収できますか?
給与の差し押さえができる状態にはなりますが、相手が退職したり転職したりすると、また勤務先の特定が必要になります。 安定して働いているかどうかも、回収の見通しに関わります。
Q. 離婚のときに口約束しかしていません。それでも調べる意味はありますか?
あります。 相手の所在が分かれば、まず養育費を求める調停を申し立てられます。 取り決めを作るためにも、相手がどこにいるかは必要な情報です。
Q. 子どもには会わせたくないのですが、養育費だけ請求できますか?
面会交流と養育費は、法律上は別の問題として扱われます。 面会をさせていないことだけを理由に、支払い義務がなくなるわけではありません。
Q. 何年も前の未払い分もさかのぼって請求できますか?
過去の未払い分には時効の問題があり、取り決めの内容や時期によって扱いが変わります。 具体的な判断は弁護士に確認してください。 所在の特定は、請求できる分を回収するための準備になります。
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