事故物件調査

新潟支店 事故物件調査
STIGMATIZED PROPERTY
事故物件調査
契約書に印を押す前に確かめます

告知義務の外側にあることを調べます。ご相談・お見積りは無料です

「相場より明らかに安い。何かあるのではないか」 「不動産会社は何も言わないが、部屋の一部だけ新しい」 「ネットで住所を調べたら、気になる書き込みが出てきた」

契約の前にこうした引っかかりを感じたとき、 多くの方が「不動産会社が言わないなら何もないのだろう」と考えます。 ただ、告知しなくてよいと定められている事柄が、実際にあります。

国土交通省のガイドラインは「隠してよい」ことを決めたものではありません。 聞かれれば答えなければならないという線も同時に引かれています。 つまり、何を、どう聞くかで、出てくる情報が変わります。 ファミリー調査事務所 新潟支店では、ここを契約前に整理するお手伝いをしています。

01

ご相談は、だいたいこの4つです

◎

価格や家賃が不自然に安い

同じ地域・同じ広さの相場と比べて、説明のつかない差がある。 理由を聞いても「オーナーの事情」で止まってしまう。

▣

部屋や建物に違和感がある

一室だけ内装が新しい、特定の部屋の床や壁だけ張り替えてある、 同じ建物で空室が続いている、といった手がかりです。

✓

ネットで何か出てきた

住所や建物名で検索したときに出た書き込みが、 事実なのか、別の建物の話なのか、判断がつかない。

☆

家族に説明できる材料がほしい

自分は納得していても、同居する家族や親が不安を口にしている。 契約を進めるために、示せるものが要る。

このページで分かること
02

告知義務には「範囲」と「期限」があります

2021年10月、国土交通省が 「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」 を定めました。不動産会社が何をどこまで伝えるべきかの目安が、ここで整理されています。 要点は次のとおりです。

起きたこと賃貸のとき売買のとき
老衰・持病による病死などの自然死原則として告げなくてよい原則として告げなくてよい
日常生活の中での不慮の事故死
(階段からの転落、入浴中の溺死や転倒、食事中の誤嚥など)
原則として告げなくてよい原則として告げなくてよい
上記でも、長期間放置されて
特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合
告げる(発覚から概ね3年)告げる(期間の定めなし)
他殺・自殺・事故死など、上記以外の死告げる(発覚から概ね3年)告げる(期間の定めなし)
隣の住戸、または日常生活で通常使用しない共用部分での出来事原則として告げなくてよい原則として告げなくてよい

ここで押さえていただきたいのは2点です。 賃貸には「概ね3年」という区切りがあり、売買にはその定めがありません。 そして隣の部屋で起きたことは、原則として対象外です。

ガイドライン本文は国土交通省のページで公開されています。 国土交通省|宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインについて

03

告知がなかった、は「何もなかった」ではありません

02の表を裏返すと、こうなります。 告知がなかったとしても、次のどれかに当たっていた可能性は残ります。

  • 自然死や日常生活の中での事故死だった。発見が早く、特殊清掃に至らなかった場合は、告げる対象になりません
  • 賃貸で、発覚から概ね3年が過ぎていた。同じ出来事でも、売買なら伝えられ、賃貸では伝えられないという差が生じます
  • 隣の部屋や、共用部分での出来事だった。同じ建物の中の話でも、借りる部屋そのものでなければ原則として対象外です

ただし、ガイドラインにはもう一本の線が引かれています。 期間が過ぎていても、死因がどうであっても、 買主・借主から事案の有無を問われた場合には、告げる必要があるとされています。 社会的な影響の大きさから、買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合も同じです。

つまり、黙っていることは許されても、聞かれて偽ることは想定されていません。 だからこそ、次の04が要になります。

04

不動産会社への聞き方(そのまま使える形で)

ご依頼をいただかなくてもできることです。ここまでやっていただくと、 こちらの調査も短く済み、費用も下がります。 大事なのは、口頭で聞いて終わりにしないことです。

  • 「この物件で、過去に人が亡くなった事案はありますか」と、言葉にして聞く。ガイドラインが「問われた場合」を明記している以上、聞くことに意味があります
  • 「隣の部屋や共用部分ではどうですか」まで広げて聞く。物件そのものは対象外でも、同じ建物で起きていれば住み心地に関わります
  • 「特殊清掃が入ったことはありますか」と聞く。死因が分からなくても、これで線引きが動きます
  • 「前の入居者はいつ退去し、その理由は何ですか」と聞く。退去の経緯は、告知義務とは別に教えてもらえることがあります
  • 返ってきた答えを、書面かメールで残してもらう。「特に聞いておりません」でも構いません。後から食い違ったときに残るのはこれだけです

答えが曖昧なまま進みそうなとき、あるいは 説明と現地の様子が噛み合わないときが、ご相談のタイミングです。

05

内見のときに、ご自分で見ておけること

  • その部屋だけ内装が新しくないか。床・壁紙・浴室など、一部だけ更新されている場合は理由を聞いてみてください
  • 同じ建物の空室の数。募集中の部屋がその階に集中していないか
  • 郵便受けと表札の状態。長く止まったままの様子があるか
  • 近隣の生活音や人の出入り。時間帯を変えて2回、外から見るだけでも印象が変わります
  • 建物名で検索したときの結果。ただし同名の別物件と取り違えやすいので、住所と合わせて確認してください

どれも決め手にはなりません。 気になる点をいくつか挙げられる状態で相談に来ていただければ、 何を確かめるべきかがはっきりします。

06

当方がお受けする範囲

①

公開情報の確認

住所・建物名で出てくる情報を洗い出し、 同名の別物件や別の号室の話が混ざっていないかを切り分けます。

②

現地での確認

建物の状態、空室の様子、時間帯を変えたときの周辺の様子を、 第三者の目で見て記録します。新潟県内は当方で伺います。

③

周辺環境の把握

近隣の施設、道路や街灯の状況、夜間の雰囲気など、 図面と写真だけでは分からない部分を確認します。

④

記録の整理

確認できたこと、確認できなかったこと、 その区別がはっきり分かる形でご報告します。

⑤

聞くべきことの整理

不動産会社に確認していただきたい点を、 そのまま使える文面としてお渡しします。

⑥

判断材料の組み立て

進める、条件を交渉する、見送る。 それぞれの根拠になる材料を並べてお渡しします。決めるのはご本人です。

家族に説明するための資料としてお使いいただくことも多い調査です。 ご本人が納得していても、同居する方が不安を口にしている場合、 第三者が確認した記録があるかどうかで話の進み方が変わります。

07

お受けしないこと

先に申し上げておきます。次の形でのご依頼はお受けしていません。 その形で得たものでは、交渉にも契約の見直しにも使えないからです。

  • 近隣の方に、亡くなった方の氏名や死因を聞いて回ること。ご遺族の生活に直結する事柄で、後から問題になります
  • 物件に無断で立ち入ること。内見以外での立ち入りは行いません
  • 当方が不動産会社と交渉すること。契約条件の交渉は、ご本人か弁護士が行うものです。交渉に使える材料をお渡しするところまでをお引き受けします
  • 「事故物件かどうか」を断定してお伝えすること。当方がお渡しするのは確認できた事実と、確認できなかった範囲です。その線引きを曖昧にしません

説明に不誠実な点があり、契約の取り消しや損害賠償を検討する段階になった場合は、 弁護士の領域です。そのときに必要な記録を、先に整った形で用意しておくのが当方の仕事です。

08

契約日から逆算してください

この調査は、いつ相談するかで使える手が変わります。 印を押した後では、確認できても動かせるものが少なくなります。

内見の前・直後

いちばん動きやすい時期です。 何を見るか、何を聞くかを決めてから内見に行けます。 見送るという選択も、費用をかけずに取れます。

申込みを入れた後・重要事項説明の前

まだ間に合います。確認した内容を重要事項説明の場で質問に回せますし、 条件の見直しを求める余地も残っています。

契約後・入居後

できることは残っていますが、話は「確かめる」から 「どう対応するか」に変わります。 この段階では、弁護士へ相談する前提での記録づくりとしてお受けします。

ご相談のときは、契約予定日をお伝えください。 そこから逆算して、間に合う範囲での進め方をご提案します。

09

ご相談のときにあると早いもの

  • 物件の所在地と建物名、号室。募集ページのURLでも構いません
  • 賃貸か売買か。02のとおり、扱いが変わります
  • 契約予定日。間に合うかどうかの判断がここで決まります
  • 気になっている点。相場との差、内装の様子、ネットで見た書き込みなど。確証がなくて構いません
  • 不動産会社に聞いた内容と、その答え。聞いていなければ、それも含めてお話しください
  • どこまで分かれば納得できるか。すべてを確かめられるとは限らないため、ここを先に伺います
10

調査の流れ

1. 無料相談

物件と契約予定日、気になっている点を伺います。 契約日までに何ができるか、この時点でお伝えします。

2. 調査範囲の設計

公開情報だけで済ませるか、現地を見るか、時間帯を変えて複数回見るか。 契約日までの日数に合わせて決めます。

3. お見積り

範囲と日数に応じて個別にご案内します。 ここで合意いただけなければ費用は発生しません。

4. 調査・記録

合意した範囲で確認し、写真と時系列の記録にまとめます。

5. ご報告

確認できたこと、確認できなかったこと、 不動産会社に聞いていただきたいことを分けてお渡しします。

11

料金の考え方

調査料金は、確認する範囲と必要な日数によって変わります。 一律の金額ではなく、ご相談の内容を伺ってから個別にお見積りいたします。

金額を左右するのは、主に次の点です。

  • 公開情報の確認だけか、現地での確認まで含めるか
  • 現地を何回、どの時間帯に見るか
  • 物件の所在地(新潟県内か、県外か)
  • 契約日までの日数(短い場合は体制を組む必要があります)

まず公開情報の確認だけを行い、必要なら現地に進むという段階的な進め方もお選びいただけます。 ご相談とお見積りは無料です。

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対応エリア

新潟市(中央区・東区・西区・北区・江南区・秋葉区・南区・西蒲区)、 長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、燕市、村上市、 南魚沼市、魚沼市、湯沢町、佐渡市ほか、新潟県内全域。

新潟県内は現地での確認まで当方で伺います。 県外の物件については、公開情報の確認までは同じようにお受けできます。 現地確認が必要な場合は、場所を伺ったうえで可否と費用をご案内します。 新潟へ転勤・進学で移られる方からの、遠方からのご相談も承っています。

13

よくあるご質問

Q. 調べていることが不動産会社に伝わりませんか

当方から不動産会社に連絡することはありません。 公開情報の確認と、外からの現地確認が中心です。 どう進めるかは事前にすべてご説明したうえで行います。

Q. 過去に何があったか、必ず分かりますか

必ず分かるとは申し上げられません。 公開されていない事柄は、公開情報からは出てきません。 当方がお渡しするのは「確認できたこと」と「確認できなかった範囲」の区別です。 その線引きを曖昧にしないことが、判断材料としての価値になります。

Q. 契約してしまった後でも相談できますか

お受けしています。ただし08のとおり、話は「確かめる」から 「どう対応するか」に変わります。 説明に問題があったと考えられる場合、契約の取り消しや賠償の検討は弁護士の領域です。 その相談に必要な記録を整えるところをお引き受けします。

Q. 告知義務の「3年」が過ぎていたら、もう何も分かりませんか

告げる義務がなくなることと、事実がなくなることは別です。 また03のとおり、期間が過ぎていても 問われた場合には告げる必要があるとされています。 聞き方を整えることで出てくる情報があります。

Q. 隣の部屋のことは調べられますか

公開されている範囲での確認と、外からの現地確認は行えます。 ただし、隣室にお住まいの方や近隣の方に直接お尋ねして回ることはいたしません。 調べられる範囲を最初にお伝えしたうえでお受けします。

Q. 報告書はどんな形でもらえますか

確認した項目ごとに、日時、確認方法、結果、写真を整理した形でお渡しします。 ご家族への説明や、不動産会社への確認、 弁護士へのご相談にそのままお使いいただける形にしています。

印を押した後では、動かせるものが少なくなります

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